○龍ケ崎市職員の旅費に関する規則
昭和32年10月1日
規則第69号
(目的)
第1条 この規則は,龍ケ崎市職員の旅費に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第137号。以下「条例」という。)に基づき職員の旅費に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には,前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については,購入金額のうち,未使用部分に相当する金額)を差し引いた金額
(路程の計算)
第5条 旅費の計算上必要な路程の計算は,次の区分に従い,当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 総務省の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には,郵便路線図に掲げる各市町村(都については特別区)内における郵便局で,当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道,水路又は航空とにわたる旅行について,陸路の路程を計算する場合には,前項の規定にかかわらず,鉄道駅,波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には,同項の規定にかかわらず,当該陸路の路程の計算について信頼するに足る者を起点として計算することができる。
(旅費請求書の種類,記載事項及び様式)
第7条 条例第11条第1項に規定する旅費請求書の記載事項及び様式は,龍ケ崎市財務規則(平成15年龍ケ崎市規則第19号)に定める様式第55号によるものとする。
(旅費の精算)
第8条 条例第11条第2項に規定する期間は,やむを得ない事情のため任命権者の承認を得た場合を除くほか,旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
2 条例第11条第3項に規定する期間は,精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第4項に規定する給与の種類は,龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)に規定する給料,管理職手当,扶養手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び特殊勤務手当又はこれらに相当する給与とする。
(日当を支給しない地域)
第9条 条例第16条第2項に規定する規則で定める地域は,次のとおりとする。
茨城県 | 牛久市,つくば市,取手市,土浦市,守谷市,稲敷市,つくばみらい市,利根町,河内町,阿見町,美浦村 |
千葉県 | 柏市,我孫子市,印西市,八千代市,佐倉市,成田市,白井市,栄町,神崎町 |
(日額)
第10条 条例第19条の規定により支給する日額の額及び支給条件等は,次のとおりとする。
日額 | 850円 |
支給条件等 | (1) 当該研修等が2日以上にわたり,宿泊を伴う場合 (2) 当該研修の実施機関により指定された施設に宿泊する場合は,当該施設の指定料金を日額旅費の額に加算する。 (3) 前号に掲げる施設以外に宿泊する場合は,条例第17条に規定する宿泊料を日額旅費の額に加算する。 (4) 鉄道又は一般旅客自動車を利用する場合においては,これらに要する鉄道賃及び車賃の実費額を日額旅費の額に加算する。ただし,研修等が長期間にわたるため,運賃の合計が定期券の価格を超える場合は,定期券の額とする。 |
付則
1 この規則は,公布の日から施行し,昭和32年9月21日から適用する。
2 単純な労務に雇用される職員の車賃,日当,宿泊料及び食事料の支給区分は,付則別表による。
付則別表
適用区分 | 単純な労務に雇用される職員 |
5級以下の職務にあるもの | 1・2・3・4級 |
付則(昭和35年7月1日規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和37年4月17日規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。
付則(昭和41年3月26日規則第2号)
この規則は,昭和41年4月1日から施行する。
付則(昭和44年5月31日規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月27日規則第5号)
この規則は,昭和45年4月1日から施行する。
付則(昭和45年10月1日規則第28号)
この規則は,昭和45年10月1日から施行する。
付則(昭和46年5月31日規則第11号)
この規則は,昭和46年6月1日から施行する。
付則(昭和47年6月21日規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年7月2日規則第18号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和48年4月1日以後の旅行から適用する。
付則(昭和49年4月10日規則第5号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。
付則(昭和50年4月1日規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年3月29日規則第2号)
この規則は,昭和51年4月1日から施行する。
付則(昭和51年6月29日規則第6号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。
付則(昭和52年3月16日規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和52年4月1日以後の旅行から適用する。
付則(昭和53年12月7日規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和54年1月1日以後の旅行から適用する。
付則(昭和55年3月25日規則第3号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和55年4月1日以後の旅行から適用する。
付則(昭和56年9月29日規則第13号)
この規則は,昭和56年10月1日から施行する。
付則(昭和61年3月22日規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和62年3月24日規則第5号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和62年5月13日規則第16号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和62年4月1日以後の旅行から適用する。
付則(昭和63年9月16日規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,この規則による改正後の龍ケ崎市職員の旅費に関する規則の規定は,昭和63年8月1日から適用する。
付則(平成3年3月30日規則第4号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成10年3月26日規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成13年3月21日規則第19号)
この規則は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
付則(平成13年3月21日規則第20号)
この規則は,平成13年4月1日から施行し,平成14年3月31日限りその効力を失う。
付則(平成14年3月25日規則第17号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成15年3月18日規則第7号)
この規則は,平成15年4月1日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
付則(平成16年3月31日規則第23号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月16日規則第9号抄)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月14日規則第32号)
この規則は,平成23年5月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第39号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表(第7条第3項関係)
区分 | 添付書類 |
1 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金 | 公務上必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
2 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 条例第17条第2項に規定する宿泊料 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
4 条例第18条に規定する食事料 | その支払を証明するに足る書類 |
5 条例第20条第1号に規定する鉄道賃及び車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
6 条例第20条第2号に規定する宿泊料 | 公務上必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
7 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職等になったこと,退職等の事由,退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
8 第7条第2項第1号に規定する旅費請求書 | 損失額を証明する書類 |
9 第7条第2項第2号に規定する旅費請求書 | 交通機関等の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類 |
10 第7条第2項第3号に規定する旅費請求書 | 職員の死亡,その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |