○稲敷地方広域市町村圏事務組合の督促手数料及び延滞金徴収条例
昭和57年11月10日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第231条の3第2項の規定に基づき,分担金,使用料,手数料及び過料その他の事務組合(以下「組合」という。)収入金(組合を組織する市町村が組合に納入する負担金を除く。以下同じ。)の督促に係る手数料及び延滞金の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。
(督促に係る手数料及び延滞金の徴収等)
第2条 分担金,使用料,手数料及び過料その他の組合収入金の督促に係る手数料及び延滞金の徴収等に関しては,市税外諸収入の滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年龍ケ崎市条例第75号)の例による。
付則
この条例は,公布の日から施行する。