○稲敷地方広域市町村圏事務組合補助金等交付規則

平成13年6月12日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において,準用する同法施行令(昭和22年政令第16号)第173条の2の規定に基づき,法令,条例及びその他の規則等に特別の定めのあるもののほか,補助金等の交付事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 補助金等の交付事務に関しては,龍ケ崎市補助金等交付規則(平成15年龍ケ崎市規則第17号)の例による。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成18年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

稲敷地方広域市町村圏事務組合補助金等交付規則

平成13年6月12日 規則第4号

(平成18年4月14日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成13年6月12日 規則第4号
平成18年4月14日 規則第10号