○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員の服務に関する規程
昭和50年4月1日
消本規程第12号
目次
第1章 総則
第2章 服務
第3章 任免
第4章 教養,訓練
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員(以下「職員」という。)の服務について地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)及びその他の法令,条例に定めるもののほか,必要な事項を定めるものとする。
(服務の心得)
第2条 職員は法第32条から第38条までの規定によるほか,次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 時間遵守し職務を確実,迅速に処理するよう努めること。
(2) 常に職務能率を増進するため創意工夫に努めること。
(3) 機械器具,その他庁用備品の取扱いは周到な注意を払い保護し,又は節約に努めること。
(4) 正当な理由なく欠勤,遅刻,早退等しないこと。
(5) 勤務時間中みだりに私用のための離席をしないこと。
(6) 所管外の業務についても相互援助協力をすること。
第2章 服務
(服装)
第3条 服装は清潔端正にし,制服を定められた職員は,服務中常にこれを着用しなければならない。ただし,必要な場合は作業衣を着用していることができる。
(消防職員き章)
第3条の2 職員は,服務中常に消防職員き章を着用しなければならない。
(職員証)
第4条 職員は,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員証取扱規程(令和3年稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部訓令第3号)に定める稲敷地方広域市町村圏事務組合消防職員証を勤務中上衣胸部にはい用しなければならない。
(居住)
第5条 職員は,自己の所在を明らかにし,常に非常召集に応じられるようにしなければならない。
2 職員は,住所を変更したときは,速やかに消防長に届け出なければならない。
(出勤及び勤務時間)
第6条 職員は,それぞれ定刻までに出勤し,出勤簿に自ら押印しなければならない。
2 毎日勤務の職員の勤務時間は,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の勤務時間,休暇等に関する条例(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第2号。以下「条例」という。)の定めるところによる。
3 交替制勤務の職員の勤務時間は,別表のとおりとする。
(非番日等)
第7条 職員の週休日,休日又は非番日は,次のとおりとする。
(1) 毎日勤務の職員の週休日及び休日は,条例の定めるところによる。
(2) 交替制勤務の職員が当番の日において15時間30分以上勤務した場合は,翌日は非番日とし,大交代後は勤務を要しない。
(時間外勤務等)
第8条 消防長又は稲敷地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程(平成21年稲敷地方広域市町村圏事務組合訓令第4号)第2条第4号に定める専決権者(以下「所属長等」という。)は業務遂行上必要がある場合は,勤務時間を延長し,又は前条各号に定める日(以下「非番日等」という。)に勤務を命ずることができる。
2 前項により,時間外又は非番日等に勤務を命ずる場合は,時間外勤務命令簿によって処理しなければならない。
(非常参集)
第9条 職員は退庁後若しくは非常日等において,非常召集命令を受けたとき又は次の各号に掲げることを知ったときは,直ちに所属の部署に参集しなければならない。
(1) 市町村の災害対策本部の設置
(2) 拡大のおそれがある市町村内の火災発生
(3) その他非常参集を必要と認める事態の発生
(勤務報告)
第10条 職員は,その勤務に関する結果等を所属長に報告しなければならない。
(公務旅行)
第11条 職員が公務のため旅行する場合は,所定の命令簿に所要事項を記入して,所属長等の命令を受けなければならない。
2 旅行を命令された職員が帰庁したときは,旅行を命じた者に対し口頭で旅行の概要を報告した後,速やかに復命書を提出しなければならない。ただし,上司に随行した場合又は旅行を命じた者の承認を得た場合は,これらを省略することができる。
(勤務部署の異動)
第12条 職員は勤務部署の異動を命じられた場合は,当該命じられた日又はその翌日中に異動しなければならない。ただし,公務その他特別の事情があるときは,消防長は数日を限り,その延期を承認することができる。
(事務引継)
第13条 職員は,退職若しくは休職が発令され,又は前条の異動による担当事務の変更があったときは,速やかにその事務を後任者に引き継がなければならない。
(庁内会議)
第14条 消防長は,業務の管理及び執行を円滑にするため庁内会議を招集する。
(1) 署・課長等会議
署長及び課長以上をもって構成し,必要により随時開催する。
(2) 特別幹部会議
司令以上をもって構成し必要により随時開催する。
(3) 定例会議
消防士長以上をもって構成し,消防署,分署及び出張所ごとに原則として毎月1回,定期的に開催する。
(4) 全体会議
各所属ごとに職員全員をもって構成し,所属長等が必要と認めたときに随時開催する。
(会議の運営,記録)
第15条 庁内会議の運営及び記録は,総務係の所掌とする。
2 総務係は会議の次第,内容等を別に定める会議記録簿に記録し,保管しなければならない。
(公用財産)
第16条 職員は,消防本部,消防署,分署及び出張所(以下「本部等」という。)の施設,装備物品その他の財産を不当に損傷し,又は私用に供してはならない。
(庁舎等の防護)
第17条 消防長は,本部等又はその附近に火災その他の災害が発生した際における庁舎の防護に関し,次の各号に掲げる事項について防護計画を立てておかなければならない。
(1) 庁舎の防護方法
(2) 重要な書類,装備その他の物品の搬出方法
(3) その他必要な事項
2 前項の防護計画は,警防係の所掌とする。
(防火責任者)
第18条 庁舎の火災予防及び災害防除のため防火責任者をおく。
2 本部等の防火責任者は,消防長,消防署長,分署長及び出張所長が決定する。
第3章 任免
(採用条件)
第19条 消防士は,次の各号に掲げる条件を備える者のうちから採用しなければならない。
(1) 日本国籍を有する18歳以上27歳以下の者であり,高等学校卒業又はこれと同程度以上の学力を有するものであること。
(2) 体格,体力,視力,色覚及び聴力は消防活動に支障がなく,身体強健であること。
(3) 管理者の承認を受けて,消防長が指定する試験に合格した者であること。
(4) 法第16条に定める欠格事項に該当していない者であること。
第20条 消防士の正式採用は,6ケ月間の条件付採用期間を経て行わなければならない。
2 条件付採用期間中に不法な行為があり,又は消防士として不適格若しくは非能率と認められる場合は,消防長はその者を退職させることができる。
第21条及び第22条 削除
(試験委員会)
第23条 消防長は採用試験を行う場合は,その事務を補助させるため管理者の承認を得て消防司令長以上の職員を指名し,試験委員会を組織しなければならない。
2 試験委員に指名された者は,消防長の指示のもとに厳正,公平かつ適切に試験に関する事務に従事しなければならない。
(退職)
第24条 職員が退職しようとする場合はその1ケ月以前に文書をもって消防長に願い出なければならない。ただし,消防長の許可があった場合はこの限りでない。
(手続)
第25条 前条の退職手続きは,次によらなければならない。
(1) 退職しようとする者は,その理由及び希望する退職発令の期日を記載した文書を所属長を通じ消防長に提出するものとする。
(2) 健康上の理由によるときは,医師の健康診断書を添えなければならない。
第4章 教養,訓練
(幹部心得)
第26条 消防士長以上の階級にあるもの(以下「幹部」という。)は常に次の事項を心掛けなければならない。
(1) 服務,人格の両面において,部下の模範となるよう努めること。
(2) 職員が,市町村民全体の公正な奉仕となるよう,監督指導においても公平を期すること。
(3) 円滑な業務規律維持のため,完全に理解納得する教育指導を行うこと。
(4) 職員相互の団結協力をはかり,組織機能が完全に発揮できるよう意を用いること。
(指導の要点)
第27条 職員の指導の要点は,おおむね次の各号に掲げるものとする。
(1) 規律の状況
ア 規則保持の適否
イ 礼式及び服装等の適否
ウ 貸与品の取扱い及び保管の適否
(2) 命令徹底等の状況
ア 訓示,指示及び命令等の理解実行の適否
イ 復命,報告等の適否
(3) 勤務の状況
ア 事務,文書の処理及び執行務の適否
イ 公衆接遇の適否
(4) 生活の状況
ア 良好な人間関係伸長の適否
イ 健康管理の適否
ウ 環境整理状況の適否
(5) その他業務遂行上必要な事項
(指導報告)
第28条 幹部は部下職員について監督指導上必要な事項を知ったときは,所属長を経て消防長に報告しなければならない。この場合において至急に指導を要する事項については速やかに処置するものとする。
(教養訓練の種類等)
第29条 職員に対する教養訓練の種類等は,次のとおりとする。
(1) 新任教養 新任職員を対象とし,職員として必要な基礎的知識技能について採用時に行うもの。
(2) 特別教養 特定職員を対象とし,特別な学科又は術科について必要に応じて行うもの。
(3) 職場教養 勤務中の待機員を対象とし必要な学科及び術科について,待機時間を利用して随時行うもの。
(4) 業務研究会 各署所ごとに職員全部を対象とし,主として職員が提出した業務遂行上の疑問点等について,原則として毎月1回討論研究を行うもの。
(教養訓練の計画,運営)
第30条 前条に定める教養訓練の計画,運営は所管課の所掌とし消防長の指示をうけて実施する。
2 教養訓練を担当した者は,教養訓練実施簿に所要事項を記入しなければならない。
(教養訓練の効果の測定)
第31条 消防長は,必要により教養訓練の効果を測定するものとする。
(研修等)
第32条 消防長は,職員の初任教養,専科教養又は高等教養のため必要があるときは研修機関に出向を命ずることができる。
附則
この規程は,昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和52年消本訓令第5号)
この訓令は,昭和52年10月1日から施行する。
附則(昭和58年消本訓令第7号)
この規程は,昭和58年8月1日から施行する。
附則(平成6年消本訓令第4号)
この規則は,平成7年1月1日から施行する。
付則(平成10年消本訓令第3号)
この規程は,平成10年4月1日から適用する。
付則(平成16年消本訓令第2号)
この規程は,平成16年9月1日から施行する。
付則(平成18年消本訓令第1号)
この訓令は,平成18年7月1日から施行する。
付則(平成21年消本訓令第7号)
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成27年消本訓令第2号)
この訓令は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成29年消本訓令第1号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年消本訓令第4号)
この訓令は,平成30年4月1日から施行する。
付則(令和3年消本訓令第4号)
この訓令は,令和3年4月1日から施行する。
別表
交替制勤務の職員の勤務時間
時間 | 勤務の区分 | 備考 |
午前8時30分から午後0時00分まで | 執務 | |
午後0時00分から午後1時00分まで | 休憩 | |
午後1時00分から午後5時15分まで | 執務 | 休憩と連続しない時間帯に15分の休息時間を置くものとする。 |
午後5時15分から午後6時15分まで | 休憩 | |
午後6時15分から午後10時00分まで | 執務 | 休憩と連続しない時間帯に15分の休息時間を置くものとする。 |
午後10時00分から午前6時00分まで | 仮眠時間 | この間の当直者は通信,受付勤務に2時間当たる。 |
午前6時00分から午前6時30分まで | 休憩 | |
午前6時30分から午前8時30分まで | 執務 |
備考 ただし,これによりがたい場合は,上記の勤務時間(15時間30分)の範囲内で別に定める。