○龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則
昭和43年3月25日
規則第2号
〔昭和33年11月5日規則第8号龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則を全文改正〕
(目的)
第1条 この規則は、龍ケ崎市職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号。以下「条例」という。)第4条、第6条第1項から第9項まで及び第26条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等に関する事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 この規則において職員とは条例の適用を受ける職員のうち非常勤職員及び臨時職員以外の職員をいう。
(新たに給料表の適用を受けることとなった職員の級)
第4条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の条例第4条に規定する職務の級(以下「級」という。)は、次に掲げるところにより決定されるものとする。
(初任給)
第5条 新たに給料表の適用を受けることとなった職員の号給は、別表第2に掲げる初任給基準表によるものとし、その者の属する級に含まれるもののうち、その者の有する最も新しい学歴免許等の資格(最も新しい資格以外の資格によることがその者に有利である場合はその資格)に応じ、別表第3の学歴免許等資格区分表に定める区分によるその者に適用される初任給基準表の採用区分欄又は、職種区分欄の区分及び学歴免許等欄の区分に対応する号給とする。この場合において、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の資格に対して、別表第4の修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる号給の号数にその加える年数の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって同表の初任給欄の号給とする。ただし、その額がその者の属する級における給料の幅の範囲内の額であって、かつ、その号給がその級における号給のうちにない場合には、その額の直近上位の額をもって初任給欄の号給とする。
第6条 職員(初任給を次条の規定により決定された者を除く。)が経験年数(前条の規定により、初任給基準表の適用に当たって用いられたその者の有する学歴免許等の資格を取得したとき以後、職員が職員として同種の職務に在職した年数(別表第5の経験年数換算表によりその年数に換算された年数を含む。以下この項において同じ。))を有するときは、前条の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月(経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に別表第7に定める昇給号給数表のB欄の上段に掲げる号給数を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(市長の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で市長の定める数を加えて得た数を号数とする号給)をもってその者の初任給として受けるべき号給とすることができる。
(1) 給料表の適用を受けない職員
(2) 国家公務員
(3) 他の地方公共団体の職員
(4) その他前各号に準ずると認められる者
(昇格及び降格)
第8条 職員がその者の属する級に含まれる職務の複雑と責任の度を異にする他の職務に異動したときは、第4条の規定の例により、その現に属する級より上位又は下位の級に昇格又は降格されるものとする。
(昇格の基準)
第9条 職員を1級上位の級に昇格させるに必要とする資格は、その者の現に受けている号給の額が1級上位の級の最低の号給の額に達していなければならない。
2 前項の場合において、その昇格させようとする職員が現に属する級において1年以上在級していなければ昇格させることができない。ただし、在級年数が1年に満たないものを職務の特殊性等により特に昇格させる必要がある場合においてはあらかじめ市長の承認を得たときはこの限りでない。
(1) 前条に規定する資格を有する適格者がない場合において、欠員を補充しないと公務の運営に支障をきたすおそれがあるため、当該級より1級下位の級に属する職員をもってこれを補充しようとする場合
(2) 職員が初任給基準表の学歴免許等欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の級に昇格する資格を有するに至った場合
(3) 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり又は著しい障がいの状態となった場合
(昇格の場合の号給)
第11条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。
4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、市長の定める号給とする。
(降格)
第12条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。
2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。
3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。
(降格の場合の号給)
第13条 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第6の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。
2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。
3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ市長の承認を得てその者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。
(初任給基準を異にする異動)
第14条 職員を一つの職から給料表の適用を異にすることなく、初任給基準表に異なる初任給の定めがある職種に属する他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、昇格させ、又は引き続き従前の級に留まらせるものとする。
(給料表の適用を異にする異動)
第15条 職員を一つの職から給料表の適用を異にして他の職に異動させる場合においては、その者の異動後の職務に応じて、異動後の級を決定するものとする。
第18条 削除
(1) 勤務成績が極めて良好である職員 S
(2) 勤務成績が特に良好である職員 A
(3) 勤務成績が良好である職員 B
(4) 勤務成績がやや良好でない職員 C
(5) 勤務成績が良好でない職員 D
ア 龍ケ崎市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年龍ケ崎市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第11条に規定する休暇のうち、年次休暇、公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇及び特別休暇
イ 龍ケ崎市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年龍ケ崎市条例第23号。以下「職務専念義務特例条例」という。)に基づく職務専念義務の免除
ウ 公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係る休職
エ 派遣職員の派遣
6 前2項の規定による号給数が零となる職員は、昇給しない。
第20条 削除
第21条 削除
(1) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は辺地若しくは特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日
(3) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障がいの状態となった場合 当該危篤又は当該著しい障がいの状態となった日
(4) その他特に必要があると認められる場合 市長が定める日
2 前項第2号の規定による昇給の号給数は、2号給(退職の日においてその者が属する職務の級の最高の号給の1号給下位の号給を受ける職員にあっては、1号給)とする。
(号給決定の特例)
第24条 現に職員であるものが、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。
2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ市長の承認を得て、その者の号給を上位に決定することができる。
(復職時等における号給の調整)
第25条 休職にされ若しくは地方公務員法第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)を別表第8の休職期間等調整換算表により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し又は再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。
(給料の訂正)
第26条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合においては、あらかじめ市長の承認を得たときは、その訂正を将来に向って行うことができる。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇給等)
第27条 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年龍ケ崎市条例第3号。以下「改正条例」という。)付則第3項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日(以下、この項及び次項において「切替日とみなす日」という。)に受ける号給をその者の現に受ける号給又は昇給し若しくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第6条又はこの規則第11条若しくは第13条第1項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給又は昇格若しくは降格の号給(以下この項及び次項において「特別昇給後の号給」という。)が改正条例付則別表第1及び付則別表第2の切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額欄に掲げられている額に対応する号給は、特別昇給額の号給に即応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額として、当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は特別昇給等後の号給とする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、条例の実施に関し必要な事項は市長が定める。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。ただし、昭和42年8月1日から昭和43年3月31日までは、第3条の改正規定にかかわらず、それぞれ改正前の規則第3条の規定により決定された職務の等級に1を加えて得た数の職務の等級とする。
付則(昭和43年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年1月29日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2及び同規則別表第6の規定は、昭和43年7月1日から適用する。
付則(昭和44年3月24日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和44年5月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和45年3月15日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第6の規定は、昭和44年6月1日から適用する。
付則(昭和45年12月20日規則第38号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第16条の2及び第26条第3項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。
2 この規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第6条及び別表第6の規定は、昭和45年5月1日から適用する。
付則(昭和46年12月24日規則第32号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。
付則(昭和47年4月1日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(初任給、昇格、昇給等に関する規則第5条の改正に伴う措置)
2 昭和47年3月31日に在職する職員で、同年4月1日以降引続き在職する職員のうち、この規則による改正後の初任給、昇格、昇給等に関する規則第5条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる者については、部内の他の職員との均衡を考慮して、その者の昭和47年4月1日以降の職員の給与に関する条例(昭和32年龍ケ崎市条例第134号)第6条第5項又は第7項ただし書の期間を12月以内で短縮することができる。
付則(昭和47年12月25日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
付則(昭和47年12月27日規則第24号)
この規則は、昭和48年1月1日から施行する。
付則(昭和48年12月25日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。ただし、この規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第7休職期間等調整換算表については、昭和49年1月1日から適用する。
付則(昭和50年3月31日規則第3号)
この規則は、昭和50年4月1日から施行する。
付則(昭和50年12月26日規則第17号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
付則(昭和51年11月1日規則第7号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和51年12月22日規則第10号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
付則(昭和52年5月11日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和53年8月21日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和54年12月24日規則第15号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(第18条第9号から同条第11号までの規定を除く。)は、昭和54年4月1日から適用する。
付則(昭和55年8月22日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和56年5月23日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、(中略)第2条の規定による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第2項第2号の規定は、昭和56年3月29日から適用する。
付則(昭和60年1月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(昭和60年3月25日規則第6号)
この規則は、昭和60年3月31日から施行する。
付則(昭和61年4月1日規則第7号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、昭和60年4月1日から昭和61年3月3日の間に新たに給料表の適用を受けることとなった職員については、付則別表の初任給基準表によるものとする。
(経過措置)
2 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年龍ケ崎市条例第14号。以下「改正条例」という。)付則第3項の規定により切替日におけるその者の職務の級を定められた職員に係る当該切替後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(昭和60年7月1日から昭和61年6月30日までの間における改正後の規則第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは、「龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年龍ケ崎市条例第14号)付則第3項の規定により昭和60年7月1日(以下この項において「切替日」という。)における職務の級を同条例付則別表第1の職務の級欄の下段に定める職務の級(同表の職務の級欄に切替日の前日においてその者が属していた職務の等級(以下この項において「旧等級」という。)に対応する職務の級が2つ掲げられている場合の下段に掲げられているものをいう。)(以下この項において「特定の職務の級」という。)に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算2年以上、これらの規定により切替日における職務の級を特定の職務の級以外の職務の級に定められた職員にあっては、旧等級とこれらの規定により定められた職務の級に通算1年以上」と、同項ただし書中「1年」とあるのは、「1年(切替日における職務の級を特定の職務の級に定められた職員にあっては、2年)」とする。
3 改正条例による改正後の龍ケ崎市職員の給与に関する条例及び改正後の規則の規定により切替日において昇格した職員の当該昇格後の給料月額の決定については、改正条例付則第4項又は第6項の規定により定められた給料月額を切替日の前日において受けていたものとみなして改正後の規則第11条の規定を適用する。
付則別表 初任給基準表
採用区分 | 学歴免許 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級7号給 |
短大卒 | 1級5号給 | |
高校卒 | 1級3号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級6号給 |
短大卒 | 1級4号給 | |
高校卒 | 1級2号給 | |
中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有するもの) | 1級2号給 |
付則(昭和63年3月18日規則第5号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
付則(平成元年10月20日規則第20号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年11月26日から施行する。
付則(平成2年7月3日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
付則(平成2年12月26日規則第17号)
この規則は、平成3年1月1日から施行する。
付則(平成3年3月30日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「基準日」という。)の前日までの間に採用された職員のうち、基準日における職務の級及び号給が、当該職員が採用の日にこの規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則別表第2の規定の適用を受けていたものとした場合の基準日における職務の級及び号給を下まわるときは、市長が別に定める方法により必要な調整を行うことができる。
付則(平成3年12月24日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
付則(平成4年3月31日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条及び第18条の改正規定の適用に関する調整措置は、平成4年4月1日から平成10年3月31日までの間に市長が別に定めるところにより行うものとする。
付則(平成4年9月25日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成5年3月29日規則第10号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年3月31日規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
付則(平成6年12月27日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
付則(平成7年7月1日規則第14号)
この規則は、平成7年7月1日から施行する。
付則(平成8年12月25日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
付則(平成9年3月28日規則第12号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
付則(平成9年12月18日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成9年4月1日から適用する。
付則(平成10年3月30日規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
付則(平成10年12月18日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成10年4月1日から適用する。
付則(平成11年12月24日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
付則(平成13年3月27日規則第27号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年12月26日規則第73号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(施行日における昇格又は降格の特例)
2 この規則の施行の日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が同日に受けることとなる給料月額を同日の前日に受けていたものとみなしてこの規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第11条又は第12条の規定を適用する。
付則(平成15年3月25日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付則(平成17年3月24日規則第5号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
付則(平成18年3月31日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例付則第2項適用職員に関する経過措置)
2 龍ケ崎市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年龍ケ崎市条例第24号。以下「改正条例」という。)付則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間におけるこの規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「新規則」という。)第9条の規定によるものに限る。)については、同条第2項中「現に属する級において1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに改正条例付則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例付則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。
(切替日における昇格又は降格の特例)
3 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第11条又は第12条の規定を適用する。
(初任給に関する経過措置)
4 平成19年4月1日以後に新たに職員となり、その者の号給の決定について新規則第5条後段及び第6条の規定の適用を受けることとなる者のうち、新たに職員となった日(以下この項において「採用日」という。)から、これらの規定による号給(以下この項において「特定号給」という。)の号数から新規則第5条前段の規定による号給の号数を減じた数を4(新たに職員となった者が特定職員(職務の級が7級である職員をいう。以下同じ。)であるときは、3)で除して得た数の年数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数。以下この項において「調整年数」という。)を遡った日が平成21年4月1日前となるもの(平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において40歳に満たない者を除く。)の採用日における号給は、新規則第5条及び第6条の規定にかかわらず、採用日から調整年数を遡った日(平成21年4月1日以後に新たに職員となった者で採用日から調整年数を遡った日が同日の属する年の2月1日(特定職員にあっては、同年の1月1日)以後である場合にあっては、同年の4月1日)の翌日から採用日までの間における新規則第16条第1項に規定する昇給日(次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める期間又は日におけるものに限る。)の数に相当する号数を特定号給の号数から減じて得た号数の号給とする。
(1) 次号及び第3号に掲げる職員以外の職員 平成19年4月1日から平成21年4月1日まで
(2) 平成23年4月1日以後に新たに職員となり、同日において43歳に満たない者(次号に掲げる職員を除く。) 平成19年4月1日から平成20年4月1日まで
(3) 平成24年4月1日以後に新たに職員となり、同日において42歳に満たない者 平成19年4月1日
(平成19年4月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)
5 平成19年4月1日までの間における新規則第19条第1項、第3項第1号及び第5項の規定の適用については、同条第1項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数」と、「E」とあるのは「D又はE(条例第6条第6項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、C、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前一年間」とあるのは「平成18年4月1日から平成19年3月31日までの期間」と、同条第5項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年4月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。
(平成19年4月2日から平成21年4月1日までの間における昇給の号給数の特例)
6 平成19年4月2日から平成21年4月1日までの間における龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第19条第4項の規定の適用については、同項中「定める号給数」とあるのは「定める号給数に相当する数から1を減じて得た数に相当する号給数(当該号給数が負となるときは、零)」とする。
(平成19年4月1日における一般職員の昇給の号給数等)
7 平成19年4月1日において、特定職員(新規則第19条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を条例第6条第4項の規定による昇給(同規則第22条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に相当する数から1を減じて得た数に、切替日(切替日後に新たに職員となった一般職員又は切替日後に同規則第11条第3項又は第24条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成19年3月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。
(1) この項の規定による号給数が零となる一般職員
(2) 条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員で次項第2号又は第3号に掲げる一般職員に該当するもの
(3) 次項第3号に掲げる一般職員(条例第6条第6項の規定の適用を受けるものを除く。)で任命権者又はその委任を受けた者が昇給させることが相当でないと認めるもの
8 一般職員の基準号給数は、新規則第17条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。
(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(条例第6条第6項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)
(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給
(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下
9 新規則第19条第3項第1号アからエまでに規定する事由以外の事由によって切替日から平成19年3月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員及び平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間に、停職、減給又は戒告の処分を受けた一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。
10 付則第7項の規定による昇給の号給数が、平成19年4月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動又は新規則第14条第1項に規定する異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。
11 職員の昇給に必要な勤務成績の証明については、龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則第17条の規定にかかわらず、当分の間、市長が別に定める。
(雑則)
12 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
付則(平成19年3月12日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年3月29日規則第17号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年7月6日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成19年12月21日規則第44号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成19年4月1日から適用する。
付則(平成20年3月25日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(平成21年3月27日規則第12号抄)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月29日規則第14号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年3月29日規則第16号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
付則(平成23年4月14日規則第32号)
この規則は、平成23年5月1日から施行する。
付則(平成24年3月28日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
付則(平成24年3月29日規則第25号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年3月28日規則第36号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
付則(平成25年3月28日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年3月28日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年12月25日規則第40号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成27年3月31日規則第10号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年3月31日規則第62号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
付則(平成28年12月28日規則第88号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動があった職員のうち、改正後の規則の規定による号給が改正前の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員で均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(平成29年3月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年3月29日規則第35号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
付則(令和4年12月16日規則第53号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 令和4年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規則の規定による号給がこの規則による改正前の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規則の規定にかかわらず、この規則による改正前の龍ケ崎市職員の初任給、昇格、昇給等に関する規則の規定による号給とするものとする。
3 この規則の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に市長の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。
付則(令和5年3月31日規則第26号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年3月31日規則第28号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第4条関係)
等級別基準職務表に掲げる同程度の職務分類表
職務の級 | 基準となる職務 |
5級 | 課長補佐相当職(龍ケ崎市職員の給与に関する規則(昭和32年龍ケ崎市規則第67号。以下この表において「給与規則」という。)別表第2に掲げる職をいう。)の職務 |
6級 | 次長及び課長相当職(給与規則別表第2に掲げる職をいう。)の職務 |
別表第2(第5条関係)
行政職給料表初任給基準表
採用区分 | 学歴免許等 | 初任給 |
正規の試験 | 大学卒 | 1級29号給 |
短大卒 | 1級17号給 | |
高校卒 | 1級9号給 | |
その他 | 大学卒 | 1級25号給 |
短大卒 | 1級13号給 | |
高校卒 | 1級5号給 | |
中学卒(卒業後の換算経験年数4年を有する者) | 1級5号給 |
備考 採用区分欄の「正規の試験」の区分は、正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、「その他」の区分は、正規の試験によらないで職員となった者に適用する。
別表第3(第5条関係)
学歴免許等資格区分表
学歴免許等の区分 | 学歴免許等の資格 | |
基準学歴区分 | 学歴区分 | |
1 大学卒 | 一 博士課程修了 | (1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 修士課程修了 | (1) 学校教育法による大学院修士課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 専門職学位課程修了 | (1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
四 大学6卒 | (1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
五 大学専攻科卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
六 大学4卒 | (1) 学校教育法による4年制の大学の卒業 (2) 国立看護大学校看護学部の卒業 (3) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業 (4) 海上保安大学校本科の卒業 (5) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
2 短大卒 | 一 短大3卒 | (1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業 (3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業 (4) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 短大2卒 | (1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業 (2) 学校教育法による高等専門学校の卒業 (3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業 (4) 航空保安大学校本科の卒業 (5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業 (6) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 短大1卒 | (1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
3 高校卒 | 一 高校専攻科卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
二 高校3卒 | (1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
三 高校2卒 | (1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 | |
4 中学卒 | 中学卒 | (1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中等部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了 (2) 上記に相当すると市長が認める学歴免許等の資格 |
別表第4(第5条、第6条関係)
修学年数調整表
学歴免許等の資格の区分 | 調整年数 | ||||||
基準学歴区分 | 基準修学年数 | 学歴区分 | 修学年数 | 大学卒 | 短大卒 | 高校卒 | 中学卒 |
大学卒 | 16年 | 博士課程修了 | 21年 | (+)5年 | (+)7年 | (+)9年 | (+)12年 |
修士課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
専門職学位課程修了 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学6卒 | 18年 | (+)2年 | (+)4年 | (+)6年 | (+)9年 | ||
大学専攻科卒 | 17年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)5年 | (+)8年 | ||
大学4卒 | 16年 | ― | (+)2年 | (+)4年 | (+)7年 | ||
短大卒 | 14年 | 短大3卒 | 15年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)3年 | (+)6年 |
短大2卒 | 14年 | (-)2年 | ― | (+)2年 | (+)5年 | ||
短大1卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 | ||
高校卒 | 12年 | 高校専攻科卒 | 13年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)1年 | (+)4年 |
高校3卒 | 12年 | (-)4年 | (-)2年 | ― | (+)3年 | ||
高校2卒 | 11年 | (-)5年 | (-)3年 | (-)1年 | (+)2年 | ||
中学卒 | 9年 | 中学卒 | 9年 | (-)7年 | (-)5年 | (-)3年 | ― |
備考
1 本表の学歴免許等の資格の区分欄に掲げる区分及び調整年数欄の学歴の区分は、学歴免許等資格区分表の区分による。
2 調整年数欄に掲げる年数は、同欄に掲げるそれぞれの基準学歴の区分に対応する学歴区分欄に掲げる学歴の調整年数を示し「(+)」は加える年数を、「(-)」は減ずる年数を示す。
3 初任給基準表の学歴免許等欄に本表の学歴区分欄に掲げる学歴(その区分に含まれる学歴免許等の資格を含む。)が掲げられているときは、その学歴区分の修学年数からその者の有する学歴免許等の資格の属する学歴区分の修学年数を減じ、その差が負となるときは、その差の数を加える年数とし、その差が正となるときは、その差の年数を減ずる年数として、本表にそれぞれ初任給基準表の学歴免許等欄の学歴に対する調整年数が定められているものとする。
4 医大卒業後又は医専卒業後実地修練を経て医師国家試験に合格した職員については、本表の当該学歴区分欄の学歴の修学年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって本表のその資格についての修学年数及び調整年数とする。
5 昭和50年度以前に入学した商船大学の卒業者又は高等専門学校の商船に関する学科の卒業者については、その学歴の属する学歴区分の修学年数からその者の有する各学歴の正規の在学年数の和を減じ、その差が負となるときは、その差を修学年数及び調整年数に加えた年数を、その差が正となるときは、その差を修学年数及び調整年数から減じた年数をもって本表のその学歴についての修学年数及び調整年数とする。
6 次に掲げる職員については、その者に適用される修学年数調整表の学歴区分欄の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、同表の修学年数及び調整年数とすることができる。
(1) 学校教育法による大学の2年制の専攻科の卒業者
(2) 学校教育法による3年制の短期大学(昼間課程に相当する単位を3年間に修得する夜間課程を除く。)の専攻科の卒業者
(3) 海員学校司ちゅう科の卒業者
別表第5(第6条関係)
経験年数換算表
経歴の種類 | 職員の職務との関係 | 換算率 | 備考 |
/地方公務員/国家公務員/公共企業体職員/政府関係機関職員/外国政府職員/}としての在職期間 | 職務の種類が類似しているもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない。 | |
民間における企業体、団体等の職員としての在職期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
兵役期間(引き続き海外によく留されていた期間を含む。) | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 8割以下 |
| |
学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間 |
| 10割以下 | 在学期間は正規の修学年数の範囲内とする。 |
その他の期間 | 直接関係があると認められるもの | 10割以下 |
|
その他のもの | 2割5分以下 | 部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は5割以下とすることができる。 |
備考 教育職員については、本表に掲げる換算率の「2割5分以下」を「5割以下」として適用することができる。
別表第6(第11条関係)
行政職給料表昇格時号給対応表
昇格した日の前日に受けていた号給 | 昇格後の号給 | |||||
2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
11 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 |
12 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 |
13 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 |
14 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 2 |
15 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 |
16 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 4 |
17 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 5 |
18 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 6 |
19 | 1 | 3 | 3 | 11 | 11 | 7 |
20 | 1 | 4 | 4 | 12 | 12 | 8 |
21 | 1 | 5 | 5 | 13 | 13 | 9 |
22 | 1 | 6 | 6 | 14 | 14 | 10 |
23 | 1 | 7 | 7 | 15 | 15 | 11 |
24 | 1 | 8 | 8 | 16 | 16 | 12 |
25 | 1 | 9 | 9 | 17 | 17 | 13 |
26 | 1 | 10 | 10 | 18 | 18 | 14 |
27 | 1 | 11 | 11 | 19 | 19 | 15 |
28 | 1 | 12 | 12 | 20 | 20 | 16 |
29 | 1 | 13 | 13 | 21 | 21 | 17 |
30 | 1 | 14 | 14 | 22 | 22 | 18 |
31 | 1 | 15 | 15 | 23 | 23 | 19 |
32 | 1 | 16 | 16 | 24 | 24 | 20 |
33 | 1 | 17 | 17 | 25 | 25 | 21 |
34 | 2 | 18 | 18 | 26 | 26 | 21 |
35 | 3 | 19 | 19 | 27 | 27 | 22 |
36 | 4 | 20 | 20 | 28 | 28 | 22 |
37 | 5 | 21 | 21 | 29 | 29 | 23 |
38 | 6 | 22 | 22 | 30 | 30 | 23 |
39 | 7 | 23 | 23 | 31 | 31 | 24 |
40 | 8 | 24 | 24 | 32 | 32 | 24 |
41 | 9 | 25 | 25 | 33 | 33 | 25 |
42 | 10 | 26 | 26 | 34 | 34 | 25 |
43 | 11 | 27 | 27 | 35 | 35 | 26 |
44 | 12 | 28 | 28 | 36 | 36 | 26 |
45 | 13 | 29 | 29 | 37 | 37 | 27 |
46 | 14 | 30 | 30 | 38 | 38 | 27 |
47 | 15 | 31 | 31 | 39 | 39 | 28 |
48 | 16 | 32 | 32 | 40 | 40 | 28 |
49 | 17 | 33 | 33 | 41 | 41 | 29 |
50 | 18 | 34 | 34 | 42 | 41 | 29 |
51 | 19 | 35 | 35 | 43 | 42 | 29 |
52 | 20 | 36 | 36 | 44 | 42 | 29 |
53 | 21 | 37 | 37 | 45 | 43 | 30 |
54 | 22 | 38 | 38 | 46 | 43 | 30 |
55 | 23 | 39 | 39 | 47 | 44 | 30 |
56 | 24 | 40 | 40 | 48 | 44 | 30 |
57 | 25 | 41 | 41 | 49 | 45 | 31 |
58 | 25 | 41 | 42 | 50 | 45 | 31 |
59 | 25 | 42 | 43 | 51 | 46 | 31 |
60 | 26 | 42 | 44 | 52 | 46 | 31 |
61 | 26 | 43 | 45 | 53 | 47 | 31 |
62 | 26 | 43 | 45 | 54 | 47 | 31 |
63 | 27 | 44 | 45 | 55 | 48 | 31 |
64 | 27 | 44 | 46 | 56 | 48 | 31 |
65 | 27 | 45 | 46 | 57 | 49 | 31 |
66 | 28 | 45 | 46 | 58 | 49 | 31 |
67 | 28 | 46 | 47 | 59 | 50 | 31 |
68 | 28 | 46 | 47 | 60 | 50 | 32 |
69 | 29 | 47 | 47 | 61 | 50 | 32 |
70 | 29 | 47 | 48 | 62 | 50 | 32 |
71 | 30 | 48 | 48 | 63 | 50 | 32 |
72 | 30 | 48 | 48 | 64 | 50 | 32 |
73 | 31 | 49 | 49 | 65 | 50 | 32 |
74 | 31 | 49 | 49 | 66 | 50 | 32 |
75 | 32 | 49 | 49 | 67 | 50 | 32 |
76 | 32 | 49 | 50 | 68 | 50 | 32 |
77 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
78 | 33 | 50 | 50 | 68 | 51 | 32 |
79 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
80 | 34 | 50 | 51 | 68 | 51 | 32 |
81 | 35 | 51 | 51 | 69 | 51 | 33 |
82 | 35 | 51 | 52 | 69 | 51 | 33 |
83 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
84 | 36 | 51 | 52 | 69 | 51 | 34 |
85 | 37 | 52 | 53 | 69 | 51 | 35 |
86 | 37 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
87 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
88 | 38 | 52 | 53 | 70 | 51 | |
89 | 39 | 53 | 54 | 71 | 52 | |
90 | 39 | 53 | 54 | 72 | 52 | |
91 | 40 | 53 | 54 | 73 | 52 | |
92 | 40 | 53 | 54 | 74 | 52 | |
93 | 41 | 53 | 55 | 75 | 53 | |
94 | 54 | 55 | 76 | |||
95 | 54 | 55 | 77 | |||
96 | 54 | 55 | 78 | |||
97 | 54 | 55 | 79 | |||
98 | 54 | 56 | 80 | |||
99 | 55 | 56 | 81 | |||
100 | 55 | 56 | 82 | |||
101 | 55 | 56 | 83 | |||
102 | 55 | 56 | ||||
103 | 55 | 57 | ||||
104 | 56 | 57 | ||||
105 | 56 | 57 | ||||
106 | 56 | 57 | ||||
107 | 56 | 57 | ||||
108 | 56 | 58 | ||||
109 | 56 | 58 | ||||
110 | 57 | 58 | ||||
111 | 57 | 58 | ||||
112 | 57 | 58 | ||||
113 | 57 | 59 | ||||
114 | 57 | |||||
115 | 57 | |||||
116 | 58 | |||||
117 | 58 | |||||
118 | 58 | |||||
119 | 58 | |||||
120 | 58 | |||||
121 | 58 | |||||
122 | 59 | |||||
123 | 59 | |||||
124 | 59 | |||||
125 | 59 |
備考 昇格後の号給欄中「2級」等とあるのは、その者が昇格した職務を示す。
別表第6の2(第13条関係)
行政職給料表降格時号給対応表
降格した日の前日に受けていた号給 | 降格後の号給 | |||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | |
1 | 33 | 17 | 17 | 9 | 9 | 13 |
2 | 33 | 18 | 18 | 10 | 10 | 14 |
3 | 33 | 19 | 19 | 11 | 11 | 15 |
4 | 34 | 20 | 20 | 12 | 12 | 16 |
5 | 35 | 21 | 21 | 13 | 13 | 17 |
6 | 36 | 22 | 22 | 14 | 14 | 18 |
7 | 37 | 23 | 23 | 15 | 15 | 19 |
8 | 39 | 24 | 24 | 16 | 16 | 20 |
9 | 40 | 25 | 25 | 17 | 17 | 21 |
10 | 42 | 26 | 26 | 18 | 18 | 22 |
11 | 43 | 27 | 27 | 19 | 19 | 23 |
12 | 44 | 28 | 28 | 20 | 20 | 24 |
13 | 45 | 29 | 29 | 21 | 21 | 25 |
14 | 46 | 30 | 30 | 22 | 22 | 26 |
15 | 47 | 31 | 31 | 23 | 23 | 27 |
16 | 48 | 32 | 32 | 24 | 24 | 28 |
17 | 49 | 33 | 33 | 25 | 25 | 29 |
18 | 50 | 34 | 34 | 26 | 26 | 30 |
19 | 51 | 35 | 35 | 27 | 27 | 31 |
20 | 52 | 36 | 36 | 28 | 28 | 32 |
21 | 53 | 37 | 37 | 29 | 29 | 34 |
22 | 54 | 38 | 38 | 30 | 30 | 36 |
23 | 55 | 39 | 39 | 31 | 31 | 38 |
24 | 56 | 40 | 40 | 32 | 32 | 40 |
25 | 59 | 41 | 41 | 33 | 33 | 42 |
26 | 62 | 42 | 42 | 34 | 34 | 44 |
27 | 65 | 43 | 43 | 35 | 35 | 46 |
28 | 68 | 44 | 44 | 36 | 36 | 48 |
29 | 70 | 45 | 45 | 37 | 37 | 52 |
30 | 72 | 46 | 46 | 38 | 38 | 56 |
31 | 74 | 47 | 47 | 39 | 39 | 67 |
32 | 76 | 48 | 48 | 40 | 40 | 80 |
33 | 78 | 49 | 49 | 41 | 41 | 82 |
34 | 80 | 50 | 50 | 42 | 42 | 84 |
35 | 82 | 51 | 51 | 43 | 43 | 85 |
36 | 84 | 52 | 52 | 44 | 44 | 85 |
37 | 86 | 53 | 53 | 45 | 45 | 85 |
38 | 88 | 54 | 54 | 46 | 46 | 85 |
39 | 90 | 55 | 55 | 47 | 47 | 85 |
40 | 92 | 56 | 56 | 48 | 48 | 85 |
41 | 93 | 58 | 57 | 49 | 50 | 85 |
42 | 93 | 60 | 58 | 50 | 52 | 85 |
43 | 93 | 62 | 59 | 51 | 54 | 85 |
44 | 93 | 64 | 60 | 52 | 56 | 85 |
45 | 93 | 66 | 63 | 53 | 58 | 85 |
46 | 93 | 68 | 66 | 54 | 60 | 85 |
47 | 93 | 70 | 69 | 55 | 62 | 85 |
48 | 93 | 72 | 72 | 56 | 64 | 85 |
49 | 93 | 76 | 75 | 57 | 66 | 85 |
50 | 93 | 80 | 78 | 58 | 76 | 85 |
51 | 93 | 84 | 81 | 59 | 88 | 85 |
52 | 93 | 88 | 84 | 60 | 92 | 85 |
53 | 93 | 93 | 88 | 61 | 93 | 85 |
54 | 93 | 98 | 92 | 62 | 93 | 85 |
55 | 93 | 103 | 97 | 63 | 93 | 85 |
56 | 93 | 109 | 102 | 64 | 93 | 85 |
57 | 93 | 115 | 107 | 65 | 93 | 85 |
58 | 93 | 121 | 112 | 66 | 93 | 85 |
59 | 93 | 125 | 113 | 67 | 93 | 85 |
60 | 93 | 125 | 113 | 68 | 93 | 85 |
61 | 93 | 125 | 113 | 69 | 93 | 85 |
62 | 93 | 125 | 113 | 70 | 93 | |
63 | 93 | 125 | 113 | 71 | 93 | |
64 | 93 | 125 | 113 | 72 | 93 | |
65 | 93 | 125 | 113 | 73 | 93 | |
66 | 93 | 125 | 113 | 74 | 93 | |
67 | 93 | 125 | 113 | 75 | 93 | |
68 | 93 | 125 | 113 | 80 | 93 | |
69 | 93 | 125 | 113 | 85 | 93 | |
70 | 93 | 125 | 113 | 88 | 93 | |
71 | 93 | 125 | 113 | 89 | 93 | |
72 | 93 | 125 | 113 | 90 | 93 | |
73 | 93 | 125 | 113 | 91 | 93 | |
74 | 93 | 125 | 113 | 92 | 93 | |
75 | 93 | 125 | 113 | 93 | 93 | |
76 | 93 | 125 | 113 | 94 | 93 | |
77 | 93 | 125 | 113 | 95 | 93 | |
78 | 93 | 125 | 113 | 96 | 93 | |
79 | 93 | 125 | 113 | 97 | 93 | |
80 | 93 | 125 | 113 | 98 | 93 | |
81 | 93 | 125 | 113 | 99 | 93 | |
82 | 93 | 125 | 113 | 100 | 93 | |
83 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
84 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
85 | 93 | 125 | 113 | 101 | 93 | |
86 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
87 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
88 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
89 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
90 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
91 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
92 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
93 | 93 | 125 | 113 | 101 | ||
94 | 93 | 125 | 113 | |||
95 | 93 | 125 | 113 | |||
96 | 93 | 125 | 113 | |||
97 | 93 | 125 | 113 | |||
98 | 93 | 125 | 113 | |||
99 | 93 | 125 | 113 | |||
100 | 93 | 125 | 113 | |||
101 | 93 | 125 | 113 | |||
102 | 93 | 125 | ||||
103 | 93 | 125 | ||||
104 | 93 | 125 | ||||
105 | 93 | 125 | ||||
106 | 93 | 125 | ||||
107 | 93 | 125 | ||||
108 | 93 | 125 | ||||
109 | 93 | 125 | ||||
110 | 93 | 125 | ||||
111 | 93 | 125 | ||||
112 | 93 | 125 | ||||
113 | 93 | 125 | ||||
114 | 93 | |||||
115 | 93 | |||||
116 | 93 | |||||
117 | 93 | |||||
118 | 93 | |||||
119 | 93 | |||||
120 | 93 | |||||
121 | 93 | |||||
122 | 93 | |||||
123 | 93 | |||||
124 | 93 | |||||
125 | 93 |
別表第7(第6条、第19条関係)
昇給号給数表
昇給区分 | S | A | B | C | D |
昇給の号給数 | 6以上 | 5 | 4(職務の級が7級である職員にあっては、3) | 2 | 0 |
2以上 | 1 | 0 | 0 | 0 |
別表第8(第25条関係)
休職期間等調整換算表