ガソリンの容器への詰め替え販売について
令和元年7月18日、京都市において、死者36名、負傷者35名の極めて重大な人的被害を伴う爆発火災が発生しました。詳細については、現在調査が進められていますがガソリンをまいて火をつけたものとみられています。このことから、ガソリンスタンドなどにおいて、ガソリンを容器へ詰め替え販売する場合、購入される方への本人確認(身分証の提示)や使用目的の確認、販売記録の作成などが消防法で義務付けられ、令和2年2月1日から施行されています。同様事故の再発防止に皆様のご理解とご協力をお願いします。
1.ガソリンを取り扱うときの注意事項
ガソリンは灯油よりも揮発性が高く、火災や爆発事故が発生するおそれが高いため、灯油用ポリ容器に入れることは法令で禁止されています。ガソリンを詰め替える際には、必ずガソリン用携行缶を使用し、容器に貼られている注意事項に従って取り扱ってください。
また、ガソリンの容器への詰め替えは、セルフスタンドであっても、従業員以外の方が行うことはできません。
2.ガソリンを容器に詰め替えて購入される方へ
(1) 本人確認(運転免許証等の提示)
(2) 使用目的の確認
を行うことが消防法で義務付けられています。
皆様のご理解とご協力をお願いします。
3.ガソリンスタンドなどの事業者の皆様へ
ガソリンの容器への詰替え販売を行う場合は、消防法令に適合した容器であることを確認していただき、購入される方に対して、
(1) 本人確認
(2) 使用目的の確認
(3) 販売記録の作成
を行うことが消防法で義務付けられています。
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。
4.その他
上記に関するリーフレットを、以下からダウンロードできますのでご参照ください。
ガソリンを携行缶で購入される皆様へ
ガソリンスタンド事業者の皆様へ
容器入りガソリン等を販売・購入される皆様へ
ガソリン等の適切な使用を確保し、火災予防を徹底するため、容器入りガソリン等を合計10リットル以上を目安として購入される顧客に対し、本人確認等を行うよう販売者へ協力を要請しております。
1.容器入りガソリン等とは
容器入りガソリン等は、以下が該当します。
・日本産業規格(JIS)K 2201(工業ガソリン)若しくは JIS K 2202(自動車ガソリン)に相当し、又はこれを主成分とする第四類第一石油類の危険物。一般的にホワイトガソリンや混合燃料油等が該当します。
・容器入りのままで販売されるもの(容器の最大容積が500ml以下のものを除く)
2.本人確認等の対象者
※インターネット等を利用する通信販売にて購入する場合も該当します
確認事項
(1) 本人確認(運転免許証等の提示)
(2) 使用目的の確認
皆様のご理解とご協力をお願いします。
3.容器入りガソリン等を販売される皆様へ
容器入りガソリン等の販売を行う場合は、購入される方に対して、
(1) 本人確認
(2) 使用目的の確認
(3) 販売記録の作成
を行うようお願いいたします。
また、同様の火災を未然に防止するため、不審者発見時の警察機関への通報等についてもお願いします。
4.その他
上記に関するリーフレットを、以下からダウンロードできますのでご参照ください。
容器入りガソリン等を販売する事業者の皆様へ
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744