飲食店の消火器について(消防法改正についてのお知らせ)
2016年12月に発生した新潟県糸魚川市の大規模火災を受け、今まで消防法令で消火器の設置義務のなかった延べ面積150平方メートル未満の飲食店に対し、2019年10月1日から消火器(業務用)の設置が義務付けられます。
● 消火器を設置しなければならない建物(2019年10月1日施行)
(1)建物の延べ面積150平方メートル未満の飲食店
(150平方メートル以上は従前より義務有)
(2)こんろ等の火を使用する設備又は器具を設けたもの
※上記(1)、(2)ともに該当で消火器設置義務有。
★ただし、防火上有効な措置(総務省令で定める。)として調理油過熱防止装置や自動消火装置等が設置されている場合は、消火器の設置義務はありません。
● 法定点検について
新たに設置した消火器は、6か月毎の機器点検、1年に1回最寄りの消防署]への点検結果報告が義務になります。尚、小規模な飲食店の関係者は、自ら点検と報告ができます。詳しくは、下記のパンフレットをご参照下さい。
~自ら行う消火器の点検報告パンフレット (総務省消防庁)~
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744