多数の者の集合する催し(イベント)開催に係る火災予防条例の改正
平成25年8月に京都府で発生した福知山花火大会の火災により、多数の死傷者が発生したことを踏まえ、屋外イベント等における火災予防対策の徹底を図るため、稲敷地方広域市町村圏事務組合火災予防条例が改正されました。
1 多数の者が集合する催しにおける消火器の準備
祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(※1)を開催するにあたり火災発生のおそれのある器具(対象火気器具等(※2)といいます。)を使用する場合にあっては、迅速な初期消火と被害防止の観点から、消火器の準備が必要となります。
※1 「多数の者の集合する催し」とは?
一時期に一定の場所に不特定多数の人が集まることにより混雑が生じ、火災が発生した場合に危険性が高まる催しで、具体的には、祭礼、縁日、花火大会、展示会等の一定の社会的広がりを有するものを対象とします。
(例)地域の夏祭り、学園祭、町内・自治会の行事、物産展、フリーマーケット等
したがって、近親者によるバーベキューや幼稚園等で父母が主催するもちつき大会のように、相互に面識がある人が参加する催しなど、集まる者の範囲が個人的なつながりに留まる場合は、対象となりません。
※2 「対象火気器具等」とは?
①火を使用する器具で、気体燃料、液体燃料、固体燃料を使用し、または電気を熱源とする器具
(例)液体燃料を使用する器具 ・・・自家発電機、石油ストーブ等
固体燃料をしようする器具・・・炭火コンロ、七輪、薪ストーブ等
気体燃料を使用する器具 ・・・ガスコンロ、ガスストーブ等
電気を熱源とする器具 ・・・電気コンロ、電熱器等
②その使用に際し、火災の発生のおそれのある器具・・・火消つぼ等
2 対象火気器具等を使用する露店等の開設届出
祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する催しに際して、対象火気器具等を使用する露店等を開設する場合は、事前に管轄する消防署への届出(露店等の開設届出書)をする必要があります。
(例)自治会の祭りでコンロ等、火を使う露店を出店する場合
露店等の開設届出書(様式・作成例)
※添付書類 付近見取図、露店等の配置図(消火器の設置位置記載)
3 屋外での大規模な催しに係る防火管理
(1)指定催しの指定
消防長又は消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件(※3)に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重要な被害を与えるおそれがあると認めるものを「指定催し」として指定します。
なお、指定するときは、あらかじめ催しを主催する者の意見を聴き、指定した際には催しを主催する者に通知し、公示します。
※3 消防長が定める要件とは?
主催する者が出店を認める露店等の数が100店舗を超える規模の催しとして計画されている催しであること。
※現在、当管内での指定催しはございません。
(2)指定催しの防火管理
指定催しを主催する者は、速やかに「防火担当者」を定め、「火災予防上必要な業務に関する計画」(※4)を作成させるとともに、その業務を行わせなければなりません。また、開催する日の14日前までに当該計画を所轄消防署へ提出しなければなりません。
※4 「火災予防上必要な業務に関する計画」の内容
① 防火担当者、火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
② 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
③ 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取扱う露店等及び客席の火災
予防上安全な配置に関すること。
④ 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
⑤ 火災が発生した場合の消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること
⑥ その他火災予防上必要な業務に関すること。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式・作成例)
4 罰則
「指定催し」の主催者が、上記3(2)の火災予防上必要な業務に関する計画を提出しなかった場合は、当該「指定催し」の主催者に対し、30万円以下の罰金が科されます。
なお,この罰則は、「指定催し」の主催者である法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含みます。)の代表者や個人だけでなく、法人に対しても同時に適用される場合があります。
5 施行期日
施行は、平成27年4月1日からです。
6 消火器の設置露店開設時のフローチャート
問い合わせ先
消防本部予防課 0297-64-3744
指定催しの指定通知書(様式)
露店等の開設届出書(様式・作成例)
原則として、一つの対象火気器具につき一つの消火器を用意して、配置します。
火災予防上必要な業務に関する計画提出書(様式・作成例)
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744