違反対象物公表制度のお知らせ
近年,全国でホテルや病院,社会福祉施設など不特定多数の方が利用する建物において多くの死傷者を伴う火災が発生しており,そのような建物には重大な消防法令違反が背景にあります。そこで,消防法令違反のある建物に関する内容を公表し,防火安全に関する情報を提供することで,建物を利用する方自らがその危険性に関する情報を入手し,建物を利用する際の判断ができるようにする違反対象物公表制度を開始いたしました。
公表の内容は次のとおりです。
1 公表の対象となる建物
劇場,飲食店,百貨店,ホテルなど不特定多数の方が利用する建物,及び病院,診療所,老人ホーム,障害者支援施設など一人で避難することが困難な方が利用する建物
※消防法施行令別表第1 (1)項から(4)項まで,(5)項イ,(6)項,(9)項イ,(16)項イ,(16の2)項,(16の3)項に掲げる防火対象物
2 公表の対象となる違反
屋内消火栓設備,スプリンクラー設備及び自動火災報知設備の未設置違反
3 公表の内容
建物名称,所在地及び違反内容
4 公表の方法
稲敷地方広域市町村圏事務組合ホームページの公表一覧
5 公表期間
違反が改善されたことが確認できるまでの期間
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744(予防課)