措置命令消防対象物
消防長又は消防署長が火災予防 のための 措置命令を 行った場合は、 消防法によりその旨を公示しなければなりません。
稲敷広域消防本部では、火災予防査察等に関する規程に基づき、当組合のホームページにも公示しております。
現在、消防法令違反による火災予防措置命令を行っている消防対象物は次のとおりです。
措置命令対象物.pdf
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744
消防長又は消防署長が火災予防 のための 措置命令を 行った場合は、 消防法によりその旨を公示しなければなりません。
稲敷広域消防本部では、火災予防査察等に関する規程に基づき、当組合のホームページにも公示しております。
現在、消防法令違反による火災予防措置命令を行っている消防対象物は次のとおりです。
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