措置命令消防対象物
消防長又は消防署長が火災予防 のための 措置命令を 行った 場合は、 消防法により その旨を公示しなければなりません。
稲敷広域消防本部では、火災予防査察等に関する規程に基づき、当組合のホームページに も公示しております。
現在、消防法令違反による火災 予防 措置命令 を 行っ て いる 消防対象物は次のとおりです。
措置命令消防対象物
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744
消防長又は消防署長が火災予防 のための 措置命令を 行った 場合は、 消防法により その旨を公示しなければなりません。
稲敷広域消防本部では、火災予防査察等に関する規程に基づき、当組合のホームページに も公示しております。
現在、消防法令違反による火災 予防 措置命令 を 行っ て いる 消防対象物は次のとおりです。
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