点検結果報告書の郵送による届け出
消防法(昭和 23 年法律第 186 号)第 8 条の 2 の 2 に規定する防火対象物点検結果報告書、同法第 17 条 3の 3 に規定する消防用設備等点検結果報告書、及び同法第 36 条に規定する防災管理点検結果報告書の郵送による届出は次のとおりです。
【郵送による届出の方法】
1 送付書類等
(1)点検結果報告書(正本)
※記載漏れや書類の添付漏れ等がないようお願いします。また、消防署から連絡する場合がありますので、報告書別記様式第 1 の点検者欄には、対応可能な方の連絡先を記入してください。
(2)点検結果報告書(副本)希望部数
※届出済印を押印した点検結果報告書(副本)の返信を希望する場合に必要です。
(3)副本返信用封筒 1 通
※予め宛名を記入し、副本の重さや大きさに応じた返信に必要な料金分の切手を貼付してください。
2 返信時期
副本の返信を希望される場合は、受付後、概ね 1 週間から 2 週間程度で返信します。
【留意事項】
1 郵送による報告は、不明な点を提出(到着)時に確認できないため、受付や返送の手続きに時間を要する場合がありますので、発送は余裕を持って行ってください。
2 郵送方法については任意ですが、消防署に郵便物が届かない場合、消防署では責任を負いかねますので御了承ください。郵送事故等による書類の紛失を防止するため、簡易書留等の配達記録が残る方法で行っていただくことを推奨します。
3 点検結果報告書に記載漏れや添付漏れがある場合は、必要な要件を具備するよう求めるとともに、改めて送付するか、直接報告に来るように指導する場合があります。
また、副本の返信を希望する場合、返信用封筒がない場合や必要な料金分の切手が貼付されていない場合は、返信ができません。これらに該当する場合は、改めて返信用の封筒を郵送していただくか、受付窓口へお越しいただく等の対応が必要となりますので、以下の事項を改めて確認してください。
(1)点検結果報告書に記載漏れはないか、以下の内容には特に注意してください。
・届出日及び届出者の押印
・防火(防災)管理者欄(防火管理者が選任されている場合に限る。)及び立会者欄(点検に立ち会った者がいる場合に限る。)
(2)消防用設備等点検結果報告書に書類の添付漏れはないか、下記点検票は特に注意してください。
・点検票別記様式第 23 から第 25 の 2(非常電源)、点検票別記様式第 26(配線)
(3)副本の返信を希望する場合は、返信用封筒に副本の重さや大きさに応じた必要な分の切手を貼り、宛名を記載してあるか確認してください。
お問い合わせ
稲敷広域消防本部 予防課
〒301-0837 龍ケ崎市3571番地の1
電話 0297-64-3744