○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救助業務規程

平成21年3月31日

消本訓令第4号

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救助業務規程(平成5年11月1日消本規程第18号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)第36条の2の規定に基づく救助業務及び稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救急業務に関する規則(昭和50年消本規則第4号)第8条に基づき,救助業務の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 救助活動とは,災害により生命又は身体に切迫した危険が及んでおり,かつ,自らその危険を排除することができない者(以下「要救助者」という。)についてその危険を排除し,安全な状態に救出することにより,人命の救助を行うことをいう。

(2) 救助業務とは,救助活動その他救助に関する業務をいう。

(3) 高度救助隊とは,隊員5人以上で編成し,救助隊の編成,装備及び配置の基準を定める省令(昭和61年自治省令22号。以下「省令」という。)別表第1から別表第3までに掲げる救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えた消防隊をいう。

(4) 特別救助隊とは,隊員5人以上で編成し,省令別表第1及び別表第2に定める救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車1台を備えた消防隊をいう。

(5) 救助隊とは,隊員おおむね5人以上で編成し,省令別表第1に定める救助器具及び当該救助器具を積載することができる救助工作車又は消防自動車1台を備えた消防隊をいう。

(救助隊等の設置)

第3条 高度救助隊,特別救助隊及び救助隊(以下『救助隊等』という。)は,龍ケ崎消防署,牛久消防署,いなほ消防署及び阿見消防署の4消防署に置くものとする。

2 救助隊等の名称及び所属は,次のとおりとする。

名称

車両

所属

龍ケ崎消防署高度救助隊

救助工作車

龍ケ崎消防署

牛久消防署救助隊

消防自動車

梯子自動車

牛久消防署

いなほ消防署特別救助隊

救助工作車

梯子自動車

いなほ消防署

阿見消防署特別救助隊

救助工作車

阿見消防署

3 消防本部警防課長は,救助隊等の業務を統括する。

4 すべての救助隊員を統括するため,救助隊等に救助総隊長を置くものとする。

5 各消防署の救助隊員を統括するため,各消防署に署救助隊長を置くものとする。署救助隊長は,次項における部救助隊長の中から1名を任命するものとする。

6 各消防署の勤務各部に部救助隊長1名及び副隊長を置くものとする。

(救助隊員の任命及び選考)

第4条 救助隊等の隊員(以下「救助隊員」という。)は,次の各号のいずれかに該当する消防職員を充てるものとする。

(1) 消防大学校における救助科又は消防学校の教育訓練の基準(平成15年消防庁告示第3号)に規定する消防学校における救助科を修了した者

(2) 救助活動に関して前号に掲げる者と同等以上の知識及び技術を有すると消防長が認めた者

2 消防長は,前項の救助隊員のうちから,人命の救助に関する専門的かつ高度な知識,技術及び体力を有する者を高度救助隊員として任命するものとする。

(救助隊の服装)

第5条 救助隊員は,消防吏員服制の基準(昭和63年消防庁告示第2号)に定められた服装を着用するものとする。

(救助業務の責任管理)

第6条 消防長は,この規程に定めるところにより稲敷地方広域市町村圏事務組合管内の救助事情の実態を把握して,これに対応する救助体制の確立を図るとともに,署長以下を指揮監督し,救助業務の万全を期さなければならない。

2 消防長は,消防学校,その他の専門機関に救助隊員を派遣して,救助業務に必要な教育訓練を受けさせなければならない。

3 署長は,前項の定めるところにより,所属救助隊員を指揮監督して,救助装備及び資器材を有効に管理するとともに救助業務の万全を期さなければならない。

4 署長は,救助事故等の発生に際し,努めて前第2条第3号及び4号並びに第5号に基づき救助隊等が速やかに出場できる勤務体制を確立しておくものとする。

(訓練指針)

第7条 消防長は,救助隊員の技能の向上を図るための指針を示すものとする。

(訓練計画)

第8条 署長は,救助隊員の救助技術の習得錬磨を図るため,消防長の示す指針に基づき訓練計画を樹立するとともに,計画的に教育訓練を実施しなければならない。

2 訓練計画は,高度救助隊・特別救助隊・救助隊年間訓練計画(様式第1号)及び高度救助隊・特別救助隊・救助隊月間訓練計画(様式第1号の2)とし,年間訓練計画を消防長に報告するものとする。

3 計画に基づき訓練を実施した場合は,救助隊等訓練分類表(別記1)により分類し,高度救助隊・特別救助隊・救助隊訓練実施記録表(様式第2号)に記録するとともに,翌月の7日以内に高度救助隊・特別救助隊・救助隊月間訓練報告書(様式第3号)により消防長に報告するものとする。

(訓練効果の評価,確認の実施)

第9条 署長は,年1回以上,第8条に規定する訓練の効果を評価し,救助隊員の技能向上に資するものとする。

2 消防長は,必要に応じて訓練効果の確認をし,必要な指示を与えるものとする。

(安全管理)

第10条 署長は,救助業務にあたっては,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防訓練・演習等安全管理要綱(平成5年消本訓令第6号)に基づき,救助隊員の安全確保に万全を期さなければならない。

(出動)

第11条 救助隊等の出場は,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防部隊運用規程(平成5年消本規程第3号)によるものとする。

2 消防長は,前項の規定にかかわらず,特に必要があると認める場合,又は,応援協定の締結事項に関する場合は,救助隊等を区域外へ出場させることができるものとする。

(救助活動の指針)

第12条 救助隊等の災害現場における救助活動の指揮者は,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防規程(平成5年消本規程第1号。以下「警防規程」という。)に基づくものとする。

2 救助活動にあたり前項に定める指揮によりがたいときには,救助総隊長,救助隊長及び副隊長(以下「救助総隊長等」という。)が行う。

(現場活動)

第13条 救助総隊長等は,災害現場到着後速やかに情報収集を行い,救助隊等の任務を的確に判断し,適切な救助活動を行うものとする。

2 救助総隊長等は,災害現場等において救助活動を必要としなくなった場合,消防活動等に従事するものとする。

(他隊との連携)

第14条 救助隊等は,救助活動にあたっては,他の救助隊等,ポンプ車隊,はしご車隊及び救急隊と相互に緊密な連携を保持し,現場活動を迅速,かつ効果的に行わなければならない。

(救助活動の原則)

第15条 救助隊等及び最先着の消防隊は,人命を最優先し救助活動にあたらなければならない。

2 救助活動は,要救助者の安全確保を主眼とし,次によらなければならない。

(1) 他の警防活動に優先して行うこと。

(2) 災害の特殊性,危険性及び事故内容等を判断し,安全,確実かつ迅速に行うこと。

(3) 隊員相互の連絡を密にし,単独行動はしないこと。

(4) 救助隊員は,任務分担を順守し,救助技術を効率的に発揮すること。

(5) 建築物内等に進入して活動をする場合は,必ず退路を確保すること。また,進入に際しては,進入管理板等により,救助隊員を管理し二次災害防止に細心の注意を払うこと。

(検索)

第16条 検索は,次により実施しなければならない。

(1) 現場到着後速やかに行うこと。

(2) 災害の大小にかかわらず行うこと。

(3) 被災対象物の全域にわたって行うこと。

(誘導)

第17条 誘導は,次により実施しなければならない。

(1) 要誘導者を発見した場合は直ちに着手すること。

(2) 危険度の高い箇所から優先して実施すること。

(3) 放送設備,照明器具等を活用し,避難方向,避難経路及び避難場所等を指示すること。

(4) 避難経路には,必要に応じ誘導員を配置すること。

(5) 群集心理による混乱防止に努めること。

(救出)

第18条 救出は,次により実施しなければならない。

(1) 要救助者を発見した場合又は情報を得た場合は直ちに着手すること。

(2) 要救助者が多数ある場合は,危険の緊追している者から優先して救出すること。

(3) 複合した障害がある場合は,緊急性の高いものから排除すること。

(4) 要救出者に応急手当等を必要とするときは,機を失する事なく行うこと。

(5) 現場最高指揮者は,要救助者の状態等により必要と認めるときは災害現場に医師を要請すること。

(6) 救出場所は,原則として屋外又は地上とし,最も安全な場所とすること。

(救助調査)

第19条 署長は,救助活動を円滑に行うため,次の各号に定めるところにより管轄内の調査をおこなうものとする。

(1) 地勢及び交通の状況

(2) 災害が発生した場合に救助活動の実施が困難と予想される,人の集散する建築物その他の工作物等の位置,構造及び進入方法

(3) その他必要と認める事項

(救助器具等の保全)

第20条 救助器具等の保全については,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防通信機械器具管理運用規程(平成21年消本訓令第8号)に基づくものとする。

(出場報告)

第21条 署長は,救助出場又は活動を行ったときは,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防警防規程事務処理要綱(平成5年消本訓令第2号)に規定する救助・消防活動総括表(様式第7号),指揮活動報告書(様式第6号の2※指揮本部を設置した場合),現場活動図(写真)(様式第6号の3),災害活動概要記録書(様式第7号の2)を作成し,消防長に報告するものとする。

(特異な事故等の報告)

第22条 署長は,次の各号のいずれかに該当する救助活動を実施した場合は,消防長に活動の内容等を稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救急業務規程(平成5年消本規程第1号。以下「救急規程」という。)第56条に準じ速報しなければならない。

(1) 死者5人以上の救急事故

(2) 傷病者及び死者の合計が15人以上の救急事故

(3) 要救護者が5人以上の救助事故

(4) 覚知から救助完了までの所要時間が5時間以上を要した救助事故

(5) その他報道機関に取り上げられる等社会的に影響度が高い救急・救助事故

2 署長は,前項に達しない規模の事故等についても,特異と認められる場合は,速報すること。

3 消防長は,前第1項及び第2項により速報を受け必要な場合は,救急規程第56条及第57条に準じて県知事に速報するものとする。

(委任)

第23条 本規程に定めるもののほか必要な事項は,消防長が別に定める。

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成22年消本訓令第34号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成25年消本訓令第5号)

この訓令は,平成25年4月1日から施行する。

(平成27年消本訓令第7号)

この訓令は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年消本訓令第7号)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和4年消本訓令第3号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

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別記1

救助隊等訓練分類表

体力錬成

柔軟体操・ランニング・サーキットトレーニング・ウエイトトレーニング等の体力錬成をするための訓練

ロープ基本応用

結索・登はん・確保・ロープブリッジ等の基本訓練及びこれを基礎としたロープによる進入・救出等の応用訓練

検索・救助

救助隊員の検索・救助技術の向上のため,隊員が一体となって行う訓練

各種救助器具取扱訓練

消防救助操法の基準第2編第1章から第18章までに規定する消防救助操法で第16章に規定する「ロープ操法」以外のもの並びにこれらに類する各種器具の取扱訓練

各種救助事象想定訓練

各種基本・応用訓練を基礎として実際の救助活動を想定した総合訓練

その他の訓練

上記の訓練以外の訓練で各地域の特性に応じた定期的に行う訓練

稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救助業務規程

平成21年3月31日 消防本部訓令第4号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第4章 警防・救急・救助・機械
沿革情報
平成21年3月31日 消防本部訓令第4号
平成22年9月1日 消防本部訓令第34号
平成25年3月22日 消防本部訓令第5号
平成27年3月31日 消防本部訓令第7号
平成28年3月25日 消防本部訓令第7号
令和4年3月1日 消防本部訓令第3号