○稲敷地方広域市町村圏事務組合文書取扱規程

平成31年3月29日

訓令第3号

稲敷地方広域市町村圏事務組合文書事務規程(昭和54年稲敷地方広域市町村圏事務組合訓令第1号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第13条)

第2章 文書の受領及び配布(第14条―第17条)

第3章 文書の処理(第18条―第30条)

第4章 文書の施行(第31条―第35条)

第5章 文書の保管,保存及び廃棄(第36条―第46条)

第6章 補則(第47条・第48条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,法令その他別に定めるもののほか,本組合における文書の取扱いについて必要な事項を定め,もって文書の適正な管理と事務処理の能率的な運営を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 文書 事務を処理するために管理する書類,帳票,図面,資料その他各種の記録をいう。

(3) 課等の長 行政組織規則第3条第4項及び消防本部組織規則第7条第1項に規定する課長並びに消防署組織規程第2条第1項に規定する消防署長,同条第4項に規定する分署署長及び同条第7項に規定する出張所長をいう。

(4) 保管 文書を活用するため,現年度文書及び前年度文書を各課等が事務室で管理することをいう。

(5) 保存 各課等で一定期間保管した文書を書庫等において管理することをいう。

(6) 移換え 文書を現年度の引き出しから前年度の引き出しに移すことをいう。

(文書取扱いの原則)

第3条 事務の処理は,文書によることを原則とする。

2 文書は,全て正確かつ迅速に取り扱い,常に整備して,事務の効率的な運営を確保するように努め,処理後の保管及び保存を適正に行わなければならない。

3 文書は,上司の許可を得ないで職員以外の者にその内容を告げ,謄写させ,若しくは閲覧させ,又はその写しを与えてはならない。

(文書主管課長の職務)

第4条 文書主管課長は,文書の収受,配布,発送,保存及び廃棄の事務について総括する。

(各課等の長の職務)

第5条 各課等の長は,この規程の定めるところにより,その所管する文書事務が円滑かつ適正に処理されるように留意し,その促進に努めなければならない。

(文書取扱主任の設置)

第6条 各課等に文書取扱主任を置き,課長補佐又はそれに相当する職をもってこれに充てる。

(文書取扱主任の責務)

第7条 文書取扱主任は,課等の長の命を受け,課等における次に掲げる事務を処理し,その適正な管理及び運営の促進に努めなければならない。

(1) 文書の収受,配布,発送及び浄書印刷に関すること。

(2) 文書の処理状況の調査及び文書処理の促進に関すること。

(3) 文書の審査に関すること。

(4) 文書の整理,保管,保存及び廃棄に関すること。

(5) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

(6) その他文書の取扱いについて必要なこと。

(文書処理に必要な帳票等)

第8条 文書を処理するために必要な帳票等は,別表のとおりとする。

(文書の種別)

第9条 文書は,令達文書,一般文書及びその他文書とする。

2 令達文書の種別は,次のとおりとする。

(1) 法規文書

 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(2) 公示文書

 告示 法令又は権限に基づいて処分し,又は決定した事項その他の事項を一般に周知するために公示するもの

 公告 一定の事項を広く一般に周知するために公示するもの

(3) その他の令達文書

 訓令 所属機関又はその職員に対し指揮命令するもの

 達 行政機関がその権限に基づいて,特定の個人又は団体等に対して特定の事項を命令し,禁止し,若しくは停止し,又は既に与えた許可,認可等を取り消すもの

 指令 個人又は団体の申請又は願に基づいて指示し,若しくは命令し,又は許可,認可等の行政処分をするもの

3 一般文書の種別は,次のとおりとする。

(1) 照会 相手方に対して一定の事実,意見等について回答を求めるもの

(2) 回答 照会,依頼又は協議について返答するもの

(3) 報告 上司又は行政機関に対し,事件その他について,事実,経過等を知らせるもの

(4) 通知 一定の事実,処分又は意思を特定の相手方に知らせるもの

(5) 依頼 ある一定の行為の実現を特定の相手方に求めるもの

(6) 送付 書類,物品等を送り届けるもの

(7) 通達 上級行政機関が下級行政機関に対し,又は上司から所属職員に対し,法令の解釈,運用の方針及び職務運営上の細目的事項を指示し,若しくは命令するもの

(8) 申請 許可,認可,承認,指令等一定の行為を請求するもの

(9) 進達 個人及び団体等から受理した書類又は組合が提出すべき申請書類等を上級行政機関に差し出すもの

(10) 副申 進達する文書に経由機関が意見を添えるもの

(11) 諮問 一定の機関に対して調査若しくは審議を求め,又はそれに基づく意見を求めるもの

(12) 答申 諮問を受けた機関がその諮問を受けた事項について意見を述べるもの

(13) 協議 特定の相手方に対し,一定の事項を打ち合わせ,又は相談し,相手方の同意を求めるもの

(14) 願 比較的軽易な行為を請求するもの

(15) 届 一定の事項を届け出るもの

(16) 証明 特定の者からの願に対し,特定の事実又は法律関係の存在を公に証するもの

(17) 伺 行政機関の意思を決定するために,上司又は上級行政機関に対し,その指揮を求めるもの

(18) 上申 上司又は上級行政機関に対して,意見又は事実を述べるもの

(19) 内申 上申のうち機密に属するもので,主として人事関係事項について述べるもの

(20) 供覧 上司に参考までに見せる場合に用いるもの

(21) 回覧 主として職員相互に参考までに見せ合う場合に用いるもの

(22) 復命 上司から命令された用務の結果について報告するもの

(23) 辞令 職員の身分,給与,勤務等の異動についてその旨を記載して当人に交付するもの

(24) 契約 申込みと承諾との意思表示の合致を表示し,かつ,これを証するために取り交わすもの

(25) 嘱託 特定の相手方に対して事務処理その他特定事項を依頼するもの

(26) 議案 議会において議決すべき事件について,議会の議決を経るために議会に提出するもの

(27) 請願 損害の救済,公務員の罷免,法令又は規制の制定改廃その他の事項に関して公の機関に対し希望を述べるもの

(28) 陳情 公の機関に対して,特定の事項についてその実情を述べ,適当な措置を要望するもの

(29) 事務引継ぎ 職員が退職,休職又は勤務替えとなった場合に,従来当該職員が担当していた事務のてん末を後任者又は所定の職員に引き継ぐもの

4 その他文書の種別は,次のとおりとする。

(1) 帳票類 台帳,伝票及び様式で別に定めるもの

(2) 各種記録媒体 磁気ディスク,磁気テープ,フィルム等

(3) 図面類 図面,地図,写真等

(4) 前2項及び前各号に該当しないもの

(文書の形式)

第10条 文書は左横書きとする。ただし,次に定めるものについては,この限りでない。

(1) 法令等の規定により当該文書が縦書きと定められている文書

(2) 祝辞,弔辞その他これらに類する文書

(3) 前2号に掲げるもののほか文書主管課長が縦書きが適当と認める文書

(文書処理年度)

第11条 文書の処理年度は,会計及び予算に関する文書は会計年度により,その他の文書にあっては暦年による。

(記号及び番号)

第12条 文書は,次に定めるところにより記号,番号及び年月日を付して処理しなければならない。ただし,文書主管課長が必要ないと認めるものについては,この限りでない。

(1) 条例,規則,告示,公告及び訓令については,その区分の左に「稲敷地方広域市町村圏事務組合」を冠し,令達番号簿(様式第1号)により一連の番号を付けること。

(2) 指令については,年及び各課等の頭文字(これにより難い場合は,文書主管課長との協議により別に定めた文字)の左に「稲敷地方広域市町村圏事務組合指令」を冠し,指令番号簿(様式第2号)により一連の番号を付けること。

(3) 一般文書には,各課等の頭文字(これにより難い場合は,文書主管課長との協議により別に定めた文字)の左に「稲」を冠し,文書発送簿(様式第3号)により一連の番号を付けること。

(発信者名及び宛先)

第13条 文書の発信者名は,管理者名又は消防長名とする。ただし,次の各号に掲げる場合においては,当該各号の発信者名を用いることができる。

(1) 軽易なものについては,事務局長名若しくは課等の長名又は組合名,消防本部名若しくは課等名

(2) 対外文書のうち課等の長宛ての照会その他の文書に対する回答は,当該課等の長名

(3) 対内文書にあっては,特に重要なものを除き,事務局長名又は課等の長名

2 文書の宛先は,原則として,職及び氏名を記載するものとする。

第2章 文書の受領及び配布

(文書の受領等)

第14条 組合に到着した文書は,次に掲げるものを除き,全て文書主管課において直接受領するものとする。

(1) 消防署,分署又は出張所に直接到着した文書

(2) 申告,申請,届,願等で,関係人が直接関係課等に提出した文書

(3) 職員が出張先で受領した文書

(4) 執務時間外に到着した文書

2 前項の文書のうち,組合で受領すべきでないものがあるときは,直ちに返却,転送その他必要な措置をとらなければならない。

3 第1項の文書のうち,郵便料金の未払又は不足のものがあるときは,文書主管課長が必要と認めたものに限り,当該未払又は不足の料金を支払って受領することができるものとする。

(文書の配布)

第15条 文書主管課で受領した文書は,次に掲げるところにより処理するものとする。

(1) 受領文書は,閉封のまま,文書主管課に備付けの各課等の文書配布箱により配布するものとする。ただし,配布先が確認できないものについては,これを開封した後配布するものとする。

(2) 親展文書は,閉封のまま,名宛人に配布するものとする。

(3) 訴訟関係文書,審査請求書等到着日時が権利の得失に関係のある文書は,到着時刻を記入するものとする。

(4) 2以上の課等に関連する文書は,最も関係が深いと認められる課等に配布するものとする。この場合において,その文書を配布する課等を判定し難いときは,文書主管課長は,関係課等の長と協議して定めるものとする。

(配布文書等の転送又は返付)

第16条 文書取扱主任は,文書主管課から配布された文書及び直接受領した文書のうち,当該課等の所管に属さないものがあるときは,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 主管課等が明らかな文書は,直ちに当該主管課等に転送すること。

(2) 主管課等が明らかでない文書は,直ちに文書主管課に返付すること。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第17条 勤務時間外に到着した文書は,当直者が受領し,その勤務時間終了後に文書主管課に引き継ぐものとする。

第3章 文書の処理

(文書処理の原則)

第18条 文書の処理は,全て文書取扱主任が中心となり,絶えず文書の迅速な処理に留意し,案件が完結に至るまでその経過を明らかにしておかなければならない。

(文書の受付等)

第19条 受領文書の配布を受けた文書取扱主任は,次に掲げるところにより当該文書を処理しなければならない。

(1) 文書は,直ちに開封し,当該文書の余白に収受印(様式第4号)を押すとともに,文書収受簿(様式第5号)に必要事項を記載しなければならない。

(2) 刊行物,ポスターその他軽易な文書は,前号に規定する手続を省略することができる。

(3) 収受文書のうち,収受の日が権利の得失に関係のあるものの封筒は,その文書に添付しておかなければならない。

2 収受文書で,他の課等に関係するものは,速やかにその旨を当該関係する課等に連絡し,又はその写しを送付しなければならない。

(供覧)

第20条 前条の規定による処理を終了した文書のうち,次の各号のいずれかに該当するものは,直ちに上司の閲覧に供するものとする。

(1) 速やかに事案の内容を上司の閲覧に供する必要のあるもの

(2) 重要な事案で上司の指示により処理する必要のあるもの

(3) 事務の性質又は調査等のため,事案の処理に日時を要するもの

(起案)

第21条 文書の起案は,起案用紙(様式第6号)を用いなければならない。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げるものは,起案用紙によらないことができる。この場合において,必要があると認めたときは,公開・非公開の区分印(様式第7号)を押印し,所定の事項を記入するものとする。

(1) 処理について一定の帳票が定められているもの

(2) 定例又は軽易な事案で,処理案の余白に必要事項を記載することにより処理できるもの

3 起案用紙による起案は,次に掲げるところにより行わなければならない。

(1) 1文書につき1起案とすること。ただし,同一性の事案については,「第1案」「第2案」等により一括処理することができる。

(2) 稲敷地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程(平成21年稲敷地方広域市町村圏事務組合訓令第4号。以下「事務決裁規程」という。)に定めるところにより,決裁区分を表示し,回議する必要のない上司欄は,斜線を引くこと。

(3) 保存区分,情報公開に関する区分,起案年月日等所定事項を必ず記載すること。

(4) 標題は,できるだけ起案の要旨を明らかにすること。

(5) 文案は,分かりやすい口語体を用い,本文,理由,経過及び参考事項の順に記載し,できるだけ箇条書にする等簡潔に表現すること。

(6) 起案に当たって参考とした資料,参照した法令条文その他の参考事項は,努めて要旨を抜き書きし,又は関係書類を添えること。

(7) 起案事件について経費を伴う場合は,経費の概算及び予算措置に関する事項を記載すること。

(8) 受付文書に基づく起案は,当該受付文書を添えること。

(電話による回答)

第22条 急を要する事案で,電話により回答を求められた場合は,その事案が重要なものでない限り,第3条第1項の規定にかかわらず即時回答することができる。ただし,上司に報告する必要があると認められるものは,上司に報告しなければならない。

(回議)

第23条 回議は,当該事務の決裁区分に従い,起案者から順次回議して決裁を受けるものとする。

2 回議を受けた上司が,起案内容に異議があるときは,起案内容の修正又は廃案等の処分を命ずることができる。

3 同一事件で回議を重ねるものは,前回までの回議書を添え処理の経過を明らかにするものとする。

(審査)

第24条 起案文書は,文書取扱主任の審査を受けなければならない。

2 議案並びに条例,規則,告示,公告及び訓令の案に関するものは,あらかじめ管理課長の審査を受けなければならない。ただし,消防本部が令達する訓令については,総務課長の審査を受けるものとする。

(合議)

第25条 回議書で,他の課等に関係のあるものは,次に掲げる順序により,必要な合議を経て,決裁又は専決を受けるものとする。

(1) 管理者の決裁を受ける文書の回議は,次のとおりとする。

 事務局主管で,消防本部に関係のあるもの 順次,主管課長,事務局次長,事務局長,消防長(合議)を経るものとする。

 消防本部主管で,事務局に関係のあるもの 順次,主管課長,消防次長,消防長,事務局長(合議)を経るものとする。

 消防本部主管で,消防本部内の他の課及び事務局に関係のあるもの 順次,主管課長,消防本部内の関係課長(合議),消防次長,消防長,事務局長(合議)を経るものとする。

(2) 事務局長又は消防長の専決を受ける文書の回議は,次のとおりとする。

 事務局主管で,消防本部に関係のあるもの 順次,主管課長,事務局次長,消防長(合議)を経るものとする。

 消防本部主管で,事務局に関係のあるもの 順次,主管課長,消防次長,事務局長(合議)を経るものとする。

 消防本部主管で,消防本部内の他の課及び事務局に関係のあるもの 順次,主管課長,消防本部内の関係課長(合議),消防次長,事務局長(合議)を経るものとする。

(3) 主管課長の専決を受ける文書で,他の課に関係のあるものは,順次,関係課長(合議)を経て専決を受けるものとする。

(合議文書の取扱い)

第26条 合議を受けた事項について異議がないときは,押印し,直ちに回付しなければならない。

2 合議を受けた事案について異議があるときは,起案した課等と協議し,意見が一致しないときは,その意見を添えて回付するものとする。

3 合議を経た文書で,その要旨を改正したときは合議先に承認を求め,廃案になったときはその旨を合議先に通知しなければならない。

(決裁)

第27条 決裁者は,回議書の回付を受けたときは,速やかに査閲し,その可否を決定しなければならない。

(代決)

第28条 事務決裁規程第6条の規定により代決するときは,決裁者欄に「代決」の表示をして,代決者が押印しなければならない。

(決裁文書)

第29条 決裁文書には,決裁者において決裁の年月日を記載するものとする。ただし,管理者決裁の文書にあっては,管理者の属する市町村の秘書担当課において決裁の年月日を記入するものとする。

(経由文書の取扱い)

第30条 各課等において経由文書を受け取ったときは,その文書の余白に経由印(様式第8号)を押し,文書経由簿(様式第9号)に記入し,経由先に回付しなければならない。

第4章 文書の施行

(施行)

第31条 事案が決裁されたときは,直ちに施行の手続をとらなければならない。ただし,直ちに施行することができないものについては,上司の指揮を受けるものとする。

(印刷)

第32条 決裁文書の施行に当たり印刷を要するものは,原則として主管課等においてこれを行うものとする。

(公印及び契印)

第33条 施行する文書には,公印を押さなければならない。ただし,次に掲げるものは,押印を省略することができる。

(1) 対内文書

(2) 他の行政機関に提出する軽易なもの及び定例的なもの

(3) 圏域住民に周知回覧するもの及び軽易な文書

2 重要なもの又は権利の得失に関係のある文書は,決裁文書と契印しなければならない。

3 契約文書,登記文書その他とじ替えを禁ずる文書には,そのとじ目に割り印しなければならない。

(発送)

第34条 発送文書は,主管課等において文書発送簿に記載した上,次に掲げるところにより処理しなければならない。

(1) 所定の封筒又ははがきの表面に送付先を明記し,封筒は封かんすること。

(2) 包装を必要とするものは,荷造りし,送付先を明記すること。

(3) 発送の際特別の扱いをする必要のあるものは,その表面に速達,書留,親展,配達証明等必要な表示をすること。

(発送の処理)

第35条 文書を発送するときは,各種の取扱いを比較し,最少の経費で発送するよう努めなければならない。

2 文書の発送は,郵送又は使送により行うものとする。

3 前項の規定により文書の発送を郵送によりするときは,各課等の長は,文書主管課長にその旨を申し出て,郵便切手,はがき等の交付を受け,文書を発送するものとする。

4 郵便切手を保有する課等の長は,郵便切手を使用したときは,郵便切手受払簿(様式第10号)によりその受払いを明確にしておかなければならない。

第5章 文書の保管,保存及び廃棄

(文書の整理及び保管の原則)

第36条 文書は,ファイリングシステムにより整理し,保管するものとする。ただし,文書主管課長が他の保管方法によることが適当と認めるときは,この限りでない。

(文書の保管単位)

第37条 文書の保管単位は,課等とする。ただし,事務室の状況等により,文書主管課長が他の保管単位によることが適当と認めるときは,この限りでない。

(ファイル責任者及びファイル担当者)

第38条 文書を系統的に分類し,整理するため,前条の保管単位ごとにファイル責任者及びファイル担当者を置く。

2 ファイル責任者は,課等の長の命を受けて,次に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 文書の整理,保管及び保存に関すること。

(2) ファイリングシステムの維持管理に関すること。

3 ファイル担当者は,前項各号に掲げる事務について,ファイル責任者を補佐する。

(保管用具)

第39条 文書の整理及び保管に当たっては,3段キャビネット(以下「キャビネット」という。)及びファイリング用具を使用するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,キャビネットに収納することが不適当な文書については,その他の保管庫,書棚等に収納することができる。この場合において,職員は,当該文書の名称,収納場所等を記載した所在カード(様式第11号)をキャビネットの所定の位置に保管しなければならない。

(文書の保管)

第40条 職員は,執務中を除き,文書を自己の手元に置いてはならない。

2 文書は,文書名を記載したラベルを貼った個別フォルダーに収納し,キャビネットの所定の位置に保管するものとする。

3 キャビネットは,原則として,上段及び中段の引き出しに現年度文書を収納し,下段の引き出しに前年度文書を収納するものとする。

(ファイル基準表の作成等)

第41条 各課等の長は,文書を系統的に管理するため,ファイル基準表(様式第12号)及びファイル基準表総括表(様式第13号)を作成しなければならない。

2 ファイル基準表は,原則として,現年度末の移換え時に作成し,翌年度末の保存時に確定させる方法による。

3 各課等の長は,毎年4月末日までに,ファイル基準表及びファイル基準表総括表を2部作成し,1部を保管し,1部を文書主管課長に提出するものとする。

(文書の保存期間及び保存区分)

第42条 文書の保存期間は,特に定めのあるものを除き,永年,10年,5年,3年,1年の5種とし,その区分は,おおむね次のとおりとする。

(1) 永年保存

 法令,条例,規則その他例規に関するもの

 官公庁からの令達,通知,往復文書等で重要なもの

 組合議会の会議録,議決書等特に重要なもの

 職員の身分,進退,賞罰,任免等人事に関する書類のうち特に重要なもの

 訴訟,不服申立て及び請願に関する書類のうち重要なもの

 予算,決算,出納及び財務に関する書類のうち重要なもの

 公有財産の取得,管理及び処分等に関する書類のうち重要なもの

 契約に関する書類のうち重要なもの

 金銭の支払に関する証拠書類のうち権利の得失に関するもの

 組合債に関する書類のうち重要なもの

 重要な事業計画及びその実施に関する書類のうち重要なもの

 組合史及びその編さん上必要な資料のうち重要なもの

 統計に関する書類のうち重要なもの

 表彰に関する書類のうち重要なもの

 各種台帳のうち特に重要なもの

 事務引継ぎに関する書類のうち重要なもの

 申請,報告及び届出に関する書類のうち特に重要なもの

 告示,公告その他公示に関するもので重要なもの

 その他永年保存の必要があると認められるもの

(2) 10年保存

 組合議会に関する書類で重要なもの

 職員人事に関する書類のうち重要なもの

 金銭の支払に関する証拠書類で重要なもの

 各種台帳で重要なもの

 官公庁への調査及び報告で重要なもの

 工事及び物品等に関する書類のうち重要なもの

 申請,報告及び届出に関する書類のうち重要なもの

 通知,照会及び回答に関する書類のうち重要なもの

 その他10年保存の必要があると認められるもの

(3) 5年保存

 出納及び経理に関する書類

 申請,報告及び届出に関する書類

 通知,照会,回答及び証明に関する書類

 その他5年保存の必要があると認められるもの

(4) 3年保存

 申請,報告及び届出に関する書類のうち軽易なもの

 通知,照会,回答及び証明に関する書類のうち軽易なもの

 その他3年保存の必要があると認められるもの

(5) 1年保存

 文書の受付及び発送に関する書類

 申請,報告及び届出に関する書類のうち特に軽易なもの

 通知,照会,回答及び証明に関する書類のうち特に軽易なもの

 その他1年保存の必要があると認められるもの

2 文書の保存期間は,前項に規定する区分に従い,各課等の長が定めるものとする。

(保存期間の起算)

第43条 文書の保存期間は,会計年度によるものは文書が完結した日の属する年度の翌年度の4月1日から,暦年によるものは文書が完結した日の属する年の翌年4月1日から起算する。

(文書の保存)

第44条 各課等の長は,各課等において保管する必要のなくなった文書で,引き続き保存すべきものについて,保存期間別に区分し,ファイル基準表の配列順に文書保存箱(以下「保存箱」という。)に収納するとともに,ファイル基準表に保存期間及び保存箱引継番号を記入し,書庫等で保存するものとする。

(保存文書の廃棄及び保存期間の延長)

第45条 各課等の長は,毎年4月末日までに,保存期間が満了した文書を廃棄しなければならない。

2 各課等の長は,文書主管課長との協議により,永年保存の文書のうち20年を経過して保存の必要がないと認めたものは,これを廃棄しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず,各課等の長は,保存期間の経過した文書で更に保存する必要があると認めたときは,文書主管課長と協議の上,保存期間を延長することができる。ただし,保存期間は,第42条の規定による起算日から30年を限度とする(文書主管課長が特に認めた場合を除く。)

(文書廃棄上の注意)

第46条 各課等の長は,廃棄しようとする保存文書で,機密に属するもの又は他に悪用されるおそれのあるものを廃棄する場合は,焼却,裁断等の適当な方法をとらなければならない。

第6章 補則

(文書等の特例)

第47条 内容が簡易である文書,会計に関する文書,人事の発令に関する文書その他の文書で,この規程を適用することが困難又は不適当なものについては,主管課等の長が文書主管課長に協議して特例を定めることができる。

(補則)

第48条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は,管理者が別に定める。

1 この訓令は,平成31年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正後の稲敷地方広域市町村圏事務組合文書取扱規程の規定にかかわらず,この訓令による改正前の稲敷地方広域市町村圏事務組合文書事務規程の規定による様式については,当分の間,これを補正して使用することができる。

(令和5年訓令第2号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第8条関係)

様式番号

帳票等の名称

規格

1

令達番号簿

A4

2

指令番号簿

A4

3

文書発送簿

A4

4

収受印

おおむね直径3.5cm

5

文書収受簿

A4

6

起案用紙

A4

7

公開・非公開の区分印

おおむね縦3cm,横15cm

8

経由印

おおむね直径2.5cm

9

文書経由簿

A4

10

郵便切手受払簿

A4

11

所在カード

A4

12

ファイル基準表

A4

13

ファイル基準表総括表

A4

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稲敷地方広域市町村圏事務組合文書取扱規程

平成31年3月29日 訓令第3号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第4編 行政一般
沿革情報
平成31年3月29日 訓令第3号
令和5年3月31日 訓令第2号