○稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救急業務規程
令和5年3月15日
消本訓令第5号
稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救急業務規程(平成5年消防本部訓令第15号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 救急業務の管理
第1節 管理責任(第3条―第5条の2)
第2節 隊の編成(第6条―第9条)
第3節 救急態勢の整備計画等(第10条・第11条)
第4節 救急資器材の管理(第12条)
第3章 技能の維持及び向上
第1節 技能管理(第13条―第15条の2)
第2節 訓練(第16条―第20条)
第4章 救急活動等
第1節 出場区域(第21条)
第2節 救急活動の基本(第22条)
第3節 救急活動の実施(第23条―第36条の3)
第4節 任務(第37条・第38条)
第5節 安全管理(第39条―第40条の3)
第6節 行動監査及び評価(第41条・第42条)
第5章 救急調査
第1節 救急調査(第43条・第44条)
第6章 普及業務等
第1節 普及業務(第45条)
第2節 民間による患者等搬送事業(第46条)
第7章 救急活動記録及び報告等
第1節 救急活動記録(第47条)
第2節 報告等(第48条―第54条)
第8章 雑則(第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号、以下「法」という。)、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防救急業務に関する規則(昭和50年消本規則第4号、以下「規則」という。)に基づく救急業務及びこれに関連する業務並びに救急救命士法(平成3年法律第36号、以下「救急救命士法」という。)に基づく救急救命士の業務の効率的運営を図るために必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次の各号に定めるところによる。
(1) 救急業務とは、規則第2条に定める業務をいう。
(2) 救急業務等とは、救急業務及び規則第2条第2項に定める業務をいう。
(3) 救急事故とは法及び消防法施行令(昭和36年、政令第37号)に定める救急業務の対象である事故をいう。
(4) 救急自動車とは、救急業務を行う自動車をいう。
(5) 救急隊員とは、救急隊長、救急隊員及び救急機関員をいう。
(6) 救急救命士とは、救急救命士法第2条第2項に定めるものをいう。
(7) 防災ヘリとは、茨城県(防災航空隊)が運用する必要な機器を装備し、救急隊員が同乗することにより消防防災及び救急業務を行なう専用ヘリコプターをいう。
(8) 医療機関とは、医療法(昭和23年法律第205号)第1条に定める病院及び診療所をいう。
(9) ドクターヘリとは、医療機器を積載し医師が搭乗した救急医療専用ヘリコプターをいう。
(10) DMATとは、茨城県と協定を締結した医療機関が編成する現場派遣医療チームをいう。
(11) ドクターカーとは、医療機器を積載し医師が搭乗した救急医療専用自動車をいう。
第2章 救急業務の管理
第1節 管理責任
(救急業務等の管理責任)
第3条 消防長は、この規程の定めるところにより稲敷地方広域市町村圏事務組合管内の救急事情の実態を把握して、これに対応する救急体制の確立を図るとともに、消防署長(以下「署長」という。)以下を指揮監督して、救急業務等の万全を期さなければならない。
第4条 署長は、この規程の定めるところにより消防長の命を受け、所属職員を指揮監督して、救急装備及び資器材を有効に管理するとともに、救急業務等の万全を期なければならない。
(関係機関との連携)
第5条 消防長及び署長は、救急業務等に関係ある機関及び団体(以下「関係機関等」という。)と密接な連携を図り、救急業務等の効率的な運営に努めるものとする。
2 救急隊員等は、救急活動全般について稲敷地区メディカルコントロール協議会の指示及び指導を受けるものとする。
(労務管理)
第5条の2 消防長及び署長は、別に定める稲敷広域消防本部の救急隊員労務管理等の基準(平成20年5月12日施行)に基づき救急隊員等の労務管理を適切に行なうものとする。
第2節 隊の編成
(救急隊の編成等)
第6条 救急隊は、救急自動車(以下「救急車」という。)1台につき救急隊長(以下「隊長」という。)救急隊員(以下「隊員」という。)並びに救急車を運行する救急機関員(以下「機関員」という。)をもって編成するものとする。ただし、傷病者を一定の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合にあって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、準看護師又は救急救命士が救急車に同乗する場合にあっては、隊長及び機関員をもって編成することができる。
(救急隊員の任命)
第7条 署長は、次の資格を有する者の中から救急隊員を任命するものとする。
(1) 隊長は、消防士長以上の階級にある者で、救急隊員の資格を有する者
(2) 隊員は、救急隊員の資格を有する者
(3) 機関員は、救急隊員の資格を有する者
2 署長は、前項により任命した救急隊員以外に、予備救急隊員を指定しておくものとする。
(特定隊の指定)
第8条 消防長は、救急隊員の資格又は特殊な車両装備、救急資器材を効果的に活用するため、特定の救急処置又は任務を付与した救急隊を指定することができる。
(救急隊員の服装)
第9条 救急業務を実施する場合は、救急帽、救急服及び救急用の靴、又は別に定める稲敷地方広域市町村圏事務組合消防吏員服制規則(平成31年4月1日施行)に基づき、キャップ、救急服及び短靴を着用するものとする。ただし、隊長が安全を確保するため必要があると認めた場合は、救急帽及びキャップ、並びに救急用の靴及び短靴に代えて保安帽、及び編上靴を着用するものとする。
第3節 救急態勢の整備計画等
(救急態勢整備計画)
第10条 消防長は、救急業務の執行態勢の整備に関する必要な計画を樹立するものとする。
(救急情報の収集及び管理)
第11条 消防長及び署長は、救急業務に関する情報及び救急事故の予防対策に必要な情報を収集し、救急業務等に反映させるとともに、適正な管理に努めるものとする。
第4節 救急資器材の管理
(救急資器材の管理等)
第12条 消防長は、次により救急資器材の管理等に努めるものとする。
(1) 救急資器材及びその他救急業務等を行うために必要な資器材の整備・改善を図るものとする。
(2) 救急資器材の使用実態を把握し、効果的な活用方策を講ずるものとする。
(3) 救急資器材の需要状況を把握し、適正配置に努めるものとする。
2 署長は、配置されている救急資器材の効果的な活用を図るとともに、常に点検、整備及び消毒を行い、適正な管理に努めるものとする。
3 消防長及び署長は、特に指定する救急資器材の保管及び管理体制の万全を期するため、特定救急資器材管理者等を指定するものとする。
4 消防長及び署長は、薬事法(昭和35年法律第145号)第44条に規定する医薬品の取り扱いについて、同法第48条及び第49条に基づき、適正に管理するものとする。
第3章 技能の維持及び向上
第1節 技能管理
(技能管理)
第13条 消防長は、救急処置技術の改善に努め、救急隊員等の技能向上を図るものとする。
2 署長は、救急隊員等の知識技術の維持向上を図るために必要な指導を行い、技能管理の適正を期するものとする。
3 消防長は、必要と認めた場合は、救急隊員等の指導を行い、技能管理の適正を期すものとする。
(技能審査)
第14条 署長は、救急隊員等の技能審査をするものとする。
2 消防長は、必要と認めた場合、救急隊員等の技能を審査することができるものとする。
(統括救急技術指導員の指定)
第15条 消防長は、消防司令の階級を有する者の中から、統括救急技術指導員を各消防署及び通信指令課に1名指定するものとする。ただし、この場合は、努めて救急実務経験を有する者をあてるものとする。
2 統括救急技術指導員は、救急隊員等の技能維持向上を図るため、指導を行うものとする。
(指導救命士の指定)
第15条の2 消防長は、救急救命士のうちから、別に定めるところにより、指導救命士を指定することができる。
第2節 訓練
(訓練指針)
第16条 消防長は、救急隊員等の技能の向上を図るための訓練指針を示すものとする。
(訓練計画の樹立)
第17条 署長は、前条の訓練指針に基づき、訓練計画を樹立するものとする。
(訓練の実施)
第18条 署長は、救急隊員等に対して救急活動に必要な訓練を計画的に実施するものとする。
(訓練の区分)
第19条 訓練は、基本訓練、総合訓練及び普及技能訓練とし、次の各号によるものとする。
(1) 基本訓練 救急隊員等として救急活動に必要な基本的技術を体得するために行うもの
(2) 総合訓練 救急隊として救急活動全般に対応できる活動能力の向上を図るために行うもの
(3) 普及技能訓練 普及業務に必要な指導能力を養うために行うもの
(訓練効果確認の実施)
第20条 署長は、年1回以上、第17条に規定する訓練の成果を評価し、救急隊員等の技能維持向上に資するものとする。
2 消防長は必要に応じて訓練効果の確認を行うことができるものとする。
第4章 救急活動等
第1節 出場区域
(出場区域)
第21条 救急隊の出場区域は、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防部隊運用規程(平成5年4月1日、消本規程第3号)によるものとする。ただし、消防長が必要と認めた場合、又は応援協定の締結事項に該当する場合はこの限りでない。
第2節 救急活動の基本
(救急活動の原則)
第22条 救急活動は、救命を主眼とし、傷病者の観察及び必要な救急処置を行い、速やかに適応医療機関に搬送することを原則とする。
第3節 救急活動の実施
(観察及び判断)
第23条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故の形態及び傷病者の状態を把握し、救急処置等の判断に資するために行うものとする。
(救急処置の実施)
第24条 救急処置は、傷病者を医療機関に引き継ぐまでの間、又は医師が救急現場に到着するまでの間に、応急の処置を施さなければ当該傷病者の生命に危険があり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に行うものとする。
2 通信指令課長は、救急隊の出場要請を受けたときは、別に定めるところにより、救急現場付近にある者に、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。
(医師の協力要請)
第25条 医師の現場への協力要請は、次の各号に掲げる場合に行うものとする。
(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合
(2) 傷病者の状態からみて搬送可否の判断が困難な場合
(3) 傷病者の救助に当たり医療を必要とする場合
2 医師の現場への協力要請は、現場の状況等を考慮し、一般医師、ドクターヘリ、ドクターカー、DMAT等適切に選定すること。
(防災航空隊の要請)
第25条の2 通信指令課長又は救急隊長は、救急現場において救急活動上防災航空隊による活動支援が有効であると認めた場合は、茨城県防災ヘリコプター応援要綱(平成7年4月1日施行)及び茨城県防災ヘリコプター救急ヘリシステム要領(平成16年2月23日施行)に基づき防災航空隊の要請を行なうことができるものとする。
(消防隊の支援)
第25条の3 通信指令課長又は救急隊長は、救急現場において救急活動上必要があると判断したときは、救急業務に対する支援活動の運用指針(平成16年4月1日施行)に基づき、消防隊等を出場させることができる。
(統括救急隊)
第25条の4 救急現場に複数の救急隊が出場する場合、最先着救急隊は「統括救急隊」とし、傷病者の把握・トリアージ・救護・医療機関選定等の統制を行い、後着救急隊を統括する。なお、医療機関等の選定にあたっては、通信指令課と連携を図るものとする。
(医師等の同乗要請)
第26条 救急自動車への医師等の同乗要請は、次によるものとする。
(1) 傷病者の搬送途上で、容体の急変によりー時的医療処置を受けるために立ち寄った医療機関の医師が、目的医療機関まで医療を継続する必要を認めたとき。
(2) 救急現場にある医師が、医師の管理のもとに医療機関に搬送する必要を認めたとき。
(3) 前各号以外で隊長が、傷病者の状態から医師の同乗が必要であると認めたとき。
(救急現場付近にある者への協力要請)
第27条 救急現場において、救急活動上緊急の必要があると認められる場合は、付近にある者に対し、協力を求めることができるものとする。
(医療機関の選定)
第28条 傷病者の搬送は、茨城県傷病者の搬送及び受入れに関する実施基準(平成23年3月26日施行、以下「県搬送及び受入れ実施基準」という。)に基づき、傷病者の症状に適応した医療が速やかに施しうる最も近い医療機関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合は、傷病者の症状及び救急業務上の支障の有無を判断し、可能な範囲において依頼された医療機関へ搬送することができるものとする。
2 傷病者の搬送に当っては、ドクターヘリ又はドクターカーを活用することができるものとする。要請に関し必要な事項は、別に定める。
(傷病者の搬送)
第29条 傷病者の搬送にあたっては、傷病者の状態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合は、症状が重いと認められる者を優先するものとする。ただし、傷病者又はその保護者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないことができるものとする。
2 傷病者又はその保護者等が搬送を拒み、傷病者を不搬送とした場合は、救急搬送辞退書(様式第5号)により傷病者又はその保護者等に署名を求めるものとする。ただし、傷病者又はその保護者等に署名を拒否されたときは、この限りでない。
(傷病者の搬送制限)
第30条 傷病者が明らかに死亡している場合又は医師が死亡していると診断した場合は、これを搬送しないものとする。
2 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年10月2日法律第114号)第6条に定める感染症の患者、擬似症患者及び無症状病原体保有者のうち、次の各号のいずれかに該当する患者(以下「感染症患者等」という。)である場合は、搬送しないものとする。ただし、当該感染症患者等が生命に危険があるなど緊急に医療機関に搬送する必要がある場合は、この限りでない。
(1) 一類感染症の患者(擬似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)
(2) 二類感染症の患者(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行令(平成10年政令第420号)で定めるものの擬似症患者を含む。)
(3) 指定感染症の患者(擬似症患者及び無症状病原体保有者を含む。)
(4) 新感染症(新感染症の所見があるものを含む。)
(精神障害者等の取り扱い)
第30条の2 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に定める精神障害者又はその疑いのある者の取り扱いは、茨城県精神科救急医療体制及び県が行なう医療保護入院整備事業実施要領(平成8年10月1日施行)及び、これに基づく県搬送及び受入れ実施基準によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 救急業務を要する傷病が認められ、自傷他害のおそれがないと認める場合は、当該傷病に適応する医療機関へ搬送するものとし、自傷他害のおそれがあると認める場合は、警察官同乗のもと搬送するよう努めるものとする。
(2) 救急業務の実施を要する傷病が認められず、自傷他害のおそれがないと認める場合は、本人又は関係者に対し、精神科救急コールセンター(県立こころの医療センター内)又は保健所への相談を指導し、自傷他害のおそれがあると認める場合は、警察官の派遣を要請し、引き継ぐものとする。
(転院搬送)
第31条 救急業務に関する規則第2条第2号に基づく現に医療機関にある傷病者を搬送(以下「転院搬送」という。)する場合は、当該医療機関の医師からの要請で、かつ、搬送先医療機関が確保されている場合に行うものとする。
2 前項の転院搬送を行う場合は、当該医療機関の医師を同乗させるものとする。ただし、医師が同乗による病状管理の必要がないと認めかつ、搬送途上における相当な措置を講じた場合に限り、医師を同乗させないで搬送することができるものとする。
(関係者の同乗)
第32条 未成年者又は意識等に障害のある者で、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、保護者等関係者の同乗を求めるものとする。
(医療機関への引継ぎ)
第33条 傷病者を医療機関へ引き継ぐときは、傷病者の状態、施した救急処置、経過等を医師に告げるものとする。
(要保護者及び行旅傷病者の搬送)
第34条 傷病者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)及び行旅病人及び行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める被保護者又は要保獲者及び行旅病人等と認められる場合においては、この旨を署長に報告するものとする。
(保健所等との連携)
第35条 救急活動に当たっては、傷病者の状態から保健所等との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。
(医療用資器材等の輸送)
第36条 医療機関等から緊急に医療用資器材又は医薬品等の輸送について要請があった場合には、別に定めるところにより輸送することができるものとする。
(救急搬送の証明)
第36条の3 署長は、救急隊により搬送された者、その配偶者若しくは直系の親族又はこれらから委任状を受けた者から、救急搬送の証明申請があったときは、当該搬送に基づいて証明書を交付することができる。なお、証明申請に関する必要な事項は別に定める。
第4節 任務
(隊長の任務)
第37条 隊長は、救急現場の状況を適確に把握するとともに、隊員及び機関員を指揮して第4章に規定する救急活動等の基本的事項に基づき、適正な救急活動にあたるものとする。
(隊員及び機関員の任務)
第38条 隊員及び機関員は、隊長を補佐し、効果的な救急活動を行うものとする。
第5節 安全管理
(安全管理の責務)
第39条 消防長は、救急業務等の遂行に必要な安全管理体制を確立するため、施設等の整備を行うとともに、安全に関する教育を実施し、安全管理の保持に努めるものとする。
2 署長は、施設、資器材の適正な管理及び安全に関する教育を実施し、安全保持に努めるものとする。
(安全管理の主体)
第40条 救急活動における安全管理の主体は救急隊員とする。
2 隊長は、救急活動に応じた安全管理体制を確立するとともに、隊員及び機関員を指揮して傷病者及び協力者等の安全保持に努めるものとする。
3 隊員及び機関員は、安全確保の基本が自己にあることを認識し、救急活動における安全監視、危険要因の排除及び行動規制等に配意して危害防止に努めるものとする。
4 救急業務等の実施に際し、救急隊員に対する妨害・暴行行為等が発生した場合の対応は、別に定める。
(感染防止対策)
第40条の2 署長は、救急業務等の実施に際し、感染症患者等により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合には、速やかに必要な処置を講じるものとする。
2 隊長は、救急活動の実施に際し、感染症患者等による感染のおそれが生じる場合又は汚染を受け感染のおそれが生じた場合は、別に定める必要な措置を講じるものとする。
(感染性廃棄物の処理)
第40条の3 消防長は、救急業務により排出される廃棄物(以下「感染性廃棄物」という。)の適正な処理について、必要な管理体制を講ずるものとする。
2 署長は、救急業務の実施により感染性廃棄物を生じたときは、当該廃棄物を廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)に基づいて処理しなければならない。
第6節 行動監査及び評価
(行動監査)
第41条 消防長は、救急施策に反映させるために必要があると認める場合は、救急活動について監査を行うものとする。
2 消防長は、前項の監査をあらかじめ指定する者に行わせることができるものとする。
(活動評価)
第42条 消防長、署長は、救急活動上功労があると認められるときは、救急業績評価を行うものとする。
2 署長は、救急技能評価を行い、救急技能の向上に努めるものとする。
第5章 救急調査
第1節 救急調査
(救急調査)
第43条 消防長は、救急医療機関申し出等に関する調査を行うものとする。
2 署長は、救急隊員等に救急調査を実施させるものとする。
(救急調査の種別)
第44条 署長が行う救急調査は、普通調査、特命調査及び追跡調査に区分するものとする。
第6章 普及業務等
第1節 普及業務
(普及業務)
第45条 消防長、署長は、規則第2条第2項2号に基づき、区域内における救急事象等を考慮して、応急手当の普及啓発に関する計画を策定し、普及業務等を積極的に推進するものとする。
2 応急手当の普及業務について必要な事項は、別に定める。
第2節 民間による患者等搬送事業
(民間による患者等搬送事業)
第46条 消防長は、民間による患者等搬送事業に対し、指導及び認定を行うことができるものとする。
第7章 救急活動記録及び報告等
第1節 救急活動記録
(救急活動記録)
第47条 署長は、救急隊が救急事故に出場したつど、救急活動記録票を作成するものとする。なお、当該活動記録票は救急救命士法第46条に規定される救急救命処置録とすることができる。
第2節 報告等
(救急業績の評価)
第49条 署長は、第42条第1項に規定する業績評価を実施した場合で、特に必要と認めるときは、消防長に報告するものとする。
(救急医療機関申出等に関する調査報告)
第50条 消防長は、第43条に規定する救急医療機関申出等に関し、意見を求められた場合は、調査を実施したうえ意見を申し述べるものとする。
(救急統計の報告等)
第51条 署長は、救急業務の実態を把握するため、救急月報を作成し、翌月の7日以内に消防長に報告するものとする。
2 消防長は、圏域市町村長に対し、当該市町村内における救急の発生状況等について、翌月の15日以内に報告するものとする。
(特異な救急事故等の報告)
第52条 署長は、特異な救急事故を取り扱った場合は、消防長に救急活動の内容等を報告しなければならない。
(医療機関等への収容依頼等の記録)
第54条 通信員は、電話等により医療機関を紹介した場合は、稲敷地方広域市町村圏事務組合消防通信機械器具管理運用規程(平成21年5月1日、消本訓令第8号)様式第10号に記録しておくものとする。
第8章 雑則
(委任)
第55条 本規程中別に定めるもの及びこの規程に必要な事項は、消防長が定める。
附則(令和5年3月消本訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。