○稲敷地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程
平成21年3月27日
訓令第4号
(目的)
第1条 この規程は,別に定めがあるものを除くほか,管理者及び会計管理者の権限に属する事務の決裁等について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は,次のとおりとする。
(1) 「決裁」とは,事務の処理に関し意思決定を行うことをいう。
(2) 「決裁責任者」とは,管理者又はその委任を受けた職員をいう。
(3) 「専決」とは,管理者がその責任においてその権限に属する特定の事務処理について,所管の職員に決裁させることをいう。
(4) 「専決権者」とは,前号の規定により決裁を行う職員をいう。
(5) 「代決」とは,決裁責任者又は専決権者が不在のときにその権限に関する事務に関し,この規程で定める職員が決裁を行うことをいう。
(6) 「事務局長」とは,稲敷地方広域市町村圏事務組合事務局設置条例(昭和61年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第5号)に規定する事務局の長をいう。
(7) 「消防長」とは,消防組織法(昭和22年法律第226号)第12条に規定する消防長をいう。
(8) 「事務局次長」とは,稲敷地方広域市町村圏事務組合行政組織規則(平成19年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第13号。以下「行政組織規則」という。)第3条第3項に規定する事務局次長をいう。
(9) 「消防次長」とは,稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部の組織に関する規則(昭和50年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第7号。以下「消防本部組織規則」という。)第5条に規定する消防次長をいう。
(10) 「主務課長」とは,行政組織規則第2条及び消防本部組織規則第2条第1号に規定する課の長をいう。
(11) 「出先機関の長等」とは,消防本部組織規則第2条第2号から第5号までに規定する課の長及び稲敷地方広域市町村圏事務組合消防署の組織に関する規程(平成7年稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部規程第1号)第2条第1項に規定する消防署長をいう。
(12) 「課長補佐」とは,行政組織規則第3条第6項に規定する課長補佐及び消防本部組織規則第7条第4項に規定する課長補佐をいう。
(専決の制限)
第4条 この規程に定めるところであっても,他に特別の定めがあるとき,あらかじめ特別の指示を受けたとき,又は専決権者が重要若しくは異例に属すると認めるときは,上司の決裁を受けなければならない。
(専決の報告)
第5条 この規程により専決したもののうち必要と認めるものについては,上司に報告しなければならない。
(代決)
第6条 管理者が不在のときは,事務局長がその事務を代決する。
2 事務局長及び消防長が不在のときは,事務局次長及び消防次長がその事務を代決する。
3 事務局次長及び消防次長が不在のときは,主務課長がその事務を代決する。
4 主務課長が不在のときは,課長補佐がその事務を代決する。
5 出先機関の長等が不在のときは,その所属の上席の職員がその事務を代決する。
6 会計管理者が不在のときは,あらかじめ管理者が指定する職員がその事務を代決する。
(代決の制限)
第7条 前条の場合においても,あらかじめ特に指定を受けたもの又は重要若しくは異例に属すると認められる事項については代決してはならない。
(代決後の手続)
第8条 代決した事項は,遅滞なく上司に報告しなければならない。
付則
この訓令は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年訓令第1号)
この訓令は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年訓令第1号)
この訓令は,平成23年4月1日から施行する。
付則(平成25年訓令第4号)
この訓令は,平成25年7月1日から施行する。
付則(平成26年訓令第1号)
この訓令は,公布の日から施行する。
付則(平成29年訓令第4号)
この訓令は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成31年訓令第1号)
この訓令は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和2年訓令第4号)
この訓令は,令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係) 共通事項(一般)
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||||
事務局長及び消防長 | 事務局次長及び消防次長 | 主務課長 | 出先機関の長等 | ||||
1 | 事務分担 | 出先機関の長等,所属職員 | 所属職員 | ||||
2 | 事務の引継ぎ | 次長 | 主務課長 | 出先機関の長等,所属職員 | 所属職員 | ||
3 | 告示,公告及び公示送達 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
4 | 情報の公開の請求に対する決定及び決定期間の延長 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
5 | 個人情報を取り扱う事務の開始,変更及び廃止 | ○ | |||||
6 | 個人情報の開示等の請求に対する決定及び決定期間の延長 | 重要なもの | 軽易なもの | ||||
7 | 公印の管理 | ○ | 専用公印 | ||||
8 | 通知,照会,回答申請,進達,報告 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||
9 | 補助金等交付決定通知書 | ○ | |||||
10 | 経由文書の受理及び進達 | 一般的なもの | 軽易なもの | ||||
11 | 公簿の閲覧許可 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||
12 | 原簿・台帳等に基づく諸証明 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||
13 | その他の証明 | 重要なもの | 一般的なもの | 軽易なもの | |||
14 | 定例的な出版物の発行及び資料の作成 | ○ | |||||
15 | 日誌類の点検 | ○ | |||||
16 | 行政財産の目的外使用許可 | ○ | |||||
17 | 臨時雇用者の雇用解雇 | ○ | |||||
18 | 職員の配置 | 所属職員(係長以上除く。) | |||||
19 | 出勤簿の管理 | 次長 | 主務課長 | 出先機関の長等,所属職員 | 所属職員 | ||
20 | 休暇 | 年次休暇に係る時季変更 | 次長 | 主務課長 | 出先機関の長等,所属職員 | 所属職員 | |
その他の休暇の承認 | 次長 | 主務課長 | 出先機関の長等,所属職員 | 所属職員 | |||
21 | 週休日の振替え及び代休日の指定 | 次長 | 主務課長 | 出先機関の長等,所属職員 | 所属職員 | ||
22 | 時差勤務の承認 | ○ | |||||
23 | 時差勤務の命令 | ○ | |||||
24 | 時間外(休日)勤務命令 | ○ | ○ | ||||
25 | 特殊勤務命令 | ○ | ○ | ||||
26 | 旅行命令 | 次長 | 1日以上 | ||||
主務課長 | 1日以上 | ||||||
出先機関の長等 | 4日以上 | 3日 | |||||
所属職員 | 5日以上 | 4日 | 1日 |
(注)
1 消防分署にあっては,次に掲げる事項について分署長を出先機関の長等とみなす。
(1) 事務分担
(2) 事務の引継ぎ
(3) 公印の管理
(4) 原簿,台帳等に基づく諸証明
(5) 日誌類の点検
(6) 出勤簿の管理
(7) 休暇
(8) 週休日の振替え及び代休日の指定
(9) 時間外(休日)勤務命令
(10) 特殊勤務命令
2 消防出張所にあっては,次に掲げる事項について出張所長を出先機関の長等とみなす。
(1) 事務分担
(2) 事務の引継ぎ
(3) 日誌類の点検
(4) 出勤簿の管理
(5) 休暇
(6) 週休日の振替え及び代休日の指定
(7) 時間外(休日)勤務命令
(8) 特殊勤務命令
別表第2(第3条関係) 財務関係
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||||
事務局長及び消防長 | 事務局次長及び消防次長 | 主務課長 | 出先機関の長等 | ||||
収入調定 | ○ | ||||||
予算の流用 | 申請 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||||
決定 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
予備費の充用 | 申請 | 50万円以上 | 50万円未満 | ||||
決定 | 100万円未満 | 50万円未満 | |||||
支出負担行為決議票 | 1 報酬 | ○ | |||||
2 給料 | 事務局管理課長専決 | ||||||
3 職員手当等 | 〃 | ||||||
4 共済費 | 〃 | ||||||
7 報償費 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||||
8 旅費 | ○ | 宿泊を伴うものは主務課長の合議 | |||||
9 交際費 | 10万円以上 | 10万円未満 | |||||
10 需用費 | 食糧費 | 10万円以上 | 10万円未満 | ||||
その他の需用費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |||
11 役務費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |||
12 委託料 | 2,000万円未満 | 1,000万円未満 | 50万円未満 | 10万円未満 | |||
13 使用料及び賃借料 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 40万円未満 | 10万円未満 | |||
14 工事請負費 | 1億円未満 | 5,000万円未満 | 130万円未満 | 10万円未満 | |||
15 原材料費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 | 10万円未満 | |||
16 公有財産購入費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 | 10万円未満 | |||
17 備品購入費 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | 80万円未満 | 10万円未満 | |||
18 負担金,補助金及び交付金 | 200万円未満 | 100万円未満 | 10万円未満 | ||||
19 扶助費 | 30万円以上 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||||
21 補償,補填及び賠償金 | 補償金 | 500万円未満 | 100万円未満 | 30万円未満 | 賠償金は専決事項から除く。 | ||
補填金 | 50万円未満 | 30万円未満 | 10万円未満 | ||||
22 償還金,利子及び割引料 | 事務局専決事項 | ||||||
23 投資及び出資金 | 50万円以上 | 50万円未満 | 〃 | ||||
24 積立金 | ○ | 〃 | |||||
25 寄付金 | ○ | ||||||
26 公課費 | ○ | ||||||
27 繰出金 | ○ | ||||||
支出命令 | ○ | 給料,職員手当等,共済費は事務局管理課長専決 | |||||
戻入戻出 | 50万円以上 | 50万円未満 | |||||
収支の更正 | ○ | ||||||
納入の通知及び督促 | 市町村負担金納入計画 | 1 納入通知書の発付 2 督促状の発付 | 事務局専決事項 | ||||
収入の減免 | 一般的なもの | ||||||
歳入歳出外現金等の受入れ及び払出し | ○ | ||||||
不用品等の処分 | 50万円以上 | 50万円未満 | 10万円未満 | ||||
国県補助金の申請 | 1,000万円未満 | 100万円未満 | |||||
国県補助金の請求 | ○ | ||||||
国県補助金の実績報告 | 100万円以上 | 100万円未満 |
(注)
1 契約の締結を要する支出負担行為にあっては,支出負担行為の決裁責任者又は専決権者を契約決議の決裁責任者又は専決権者とみなす。
別表第3(第3条関係) 入札・契約等の執行
専決事項 | 専決権者 | 備考 | |||
事務局長 | 事務局次長 | 主務課長 | |||
起工(執行)の決定 | 100万円以上 | 100万円未満 | 50万円未満 | 消防本部で行う事業で,50万円以上の起工(執行)の決定は,消防長の専決とする。 | |
指名見積業者の決定 | 1 工事 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 2,000万円以上は契約審査会に諮る。事務局長専決以上は,事業担当の長及び課長の合議。また,100万円以上の決定にあっては会計管理者の合議 |
2 測量及び建設コンサルタント業務等委託 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 500万円以上は契約審査会に諮る。事務局長専決以上は,事業担当の長及び課長の合議。また,100万円以上の決定にあっては会計管理者の合議 | |
3 物品の購入及び賃借 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
4 測量及び建設コンサルタント業務等を除く業務委託 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
5 前各号に掲げるもの以外 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
入札見積りの執行及び予定価格の決定 | 1 工事 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 50万円未満 | 入札(見積り)の執行にあっては事業担当の長及び課長の合議。また,100万円以上の執行にあっては会計管理者の合議 |
2 測量及び建設コンサルタント業務等委託 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
3 物品の購入及び賃借 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
4 測量及び建設コンサルタント業務等を除く業務委託 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
5 前各号に掲げるもの以外 | 500万円未満 | 100万円未満 | 50万円未満 | 〃 | |
履行保証保険,公共工事履行保証証券又は契約保証金に代わる担保としての金融機関等の保証の承認並びに当該保険証券,保証証券又は保証証書の受理 | ○ | ||||
工程表,現場代理人及び主任(監理)技術者等の承認並びに当該届出の受理 | ○ | ||||
着手届,出来高検査申請書及び完了届の受理 | ○ | ||||
前金払保証証書の受理 | ○ | ||||
工事又は委託業務等の下請負又は再委託等申請の承認 | ○ | ||||
工事又は委託業務等の履行の監督職員の決定及び通知 | ○ | ||||
土地,家屋等の測量,調査の立入り者の決定 | ○ | ||||
履行の一時中止の決定 | ○ | ||||
履行延期申請の承認 | ○ | ||||
履行期間の変更に伴う見積執行及び契約の締結 | 既契約金額が100万円以上 | 既契約金額が100万円未満 | 既契約金額が50万円未満 | ||
履行検査職員の決定 | ○ | ||||
履行の確認 | 1 工事 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | |
2 測量及び建設コンサルタント業務等委託 | 1,000万円以上 | 1,000万円未満 | 500万円未満 | ||
3 物品の購入及び賃借 | ○ | ||||
4 測量及び建設コンサルタント業務等を除く業務委託 | ○ | ||||
5 前各号に掲げるもの以外 | ○ |
(注)
1 工事には,修繕工事及び製造の請負を含む。
2 物品の購入には,物品の修繕を含む。
3 入札見積りの執行には,契約の解除を含む。
4 工事の予定価格の決定には,最低制限価格等の決定を含む。
別表第4(第3条関係) 個別事項
課 | 専決事項 | 専決権者 | |||
事務局長及び消防長 | 事務局次長及び消防次長 | 主務課長 | 出先機関の長等 | ||
管理課 | 1 議会との連絡調整 | ○ | |||
2 議案の送付 | ○ | ||||
3 議会の議決報告 | ○ | ||||
4 文書の収受及び保存等 | ○ | ||||
5 例規集の編集加除 | ○ | ||||
6 職員の研修計画及び実施 | ○ | ||||
7 扶養手当及び通勤手当の認定 | ○ | ||||
8 住居手当及び単身赴任手当の確認及び決定 | ○ | ||||
9 職員の児童手当の認定 | ○ | ||||
10 共済組合及び総合事務組合に対する諸請求の進達事務 | ○ | ||||
11 出勤簿の管理 | ○ | ||||
12 職員の健康診断の実施 | ○ | ||||
13 育児休業の承認 | ○ | ||||
14 競争入札参加資格参加申請の受理及び不受理の決定 | ○ | ||||
15 入札(見積合せ)の実施,取消し,延期又は中止の決定 | ○ | ||||
16 予算配当及び変更の決定 | ○ | ||||
17 承認を受けた起債の許可申請及び借入,申込 | ○ | ||||
18 火災保険及び自動車保険の契約,契約継続及び解除 | ○ | ||||
19 財産台帳の整備 | ○ | ||||
消防本部 | 1 火災警報の発令 | 特に重要なもの | |||
2 火災の警戒上特に必要があると認めるときの一定区域内におけるたき火又は喫煙の制限 | 一般的なもの | ||||
3 消防の相互応援に関する協定の締結 | 特に重要なもの | ||||
4 消防統計の報告 | 重要なもの | 一般的なもの | |||
5 消防情報の報告 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
6 消防法(昭和23年法律第186号)に基づく管理者の権限に属する事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
7 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号)に基づく管理者の権限に属する事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
8 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号)に基づく管理者の権限に属する事務 | 特に重要なもの | 重要なもの | 一般的なもの | ||
9 水防関係機関との連絡調整 | 重要なもの | 一般的なもの |
(注)
1 消防法に基づく管理者の権限に属する事務のうち,次に掲げる事項については,分署長に専決させることができるものとする。
(1) 建築確認同意事務
(2) 消防用設備等及び特殊消防用設備等の検査
(3) 防火対象物及び危険物施設に関する違反是正措置