○稲敷地方広域市町村圏事務組合職員再任用事務取扱要綱
平成28年3月10日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この要綱は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。),稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第4号。以下「条例」という。),稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する規則(令和5年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第6号),稲敷地方広域市町村圏事務組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則(令和5年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第9号)及び稲敷地方広域市町村圏事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年稲敷地方広域市町村圏事務組合規則第10号)に定めるもののほか,本組合が再任用する暫定再任用職員及び定年前再任用短時間勤務職員(以下「再任用職員」という。)の任用事務等に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 常時勤務を要する職に当たる再任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職に当たる再任用職員の勤務時間は,休憩時間を除き,4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲で,任命権者が定める。
(再任用期間及び任期の更新)
第3条 再任用職員の任期は,4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし,任命権者が認めるときは,この限りでない。
2 再任用職員の勤務実績が良好であると認めるときは,当該再任用職員の任期を1年を超えない期間で更新することができる。
(再任用職員の勤務条件等)
第4条 再任用職員の配置先,勤務形態,勤務時間等は,担当させる職務の内容,当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案し,決定する。
2 再任用職員の職務の級は,任用する職務の内容に応じ,決定する。
4 再任用職員の旅費については,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員の旅費に関する条例(平成12年稲敷地方広域市町村圏事務組合条例第3号)に定めるところによる。
5 再任用職員の服務については,再任用職員以外の職員の例による。
(委員会の設置等)
第6条 再任用職員の任用事務を適正に行うため,稲敷地方広域市町村圏事務組合再任用職員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2 選考委員会は,委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長は,事務局長をもって充てる。
4 委員は,事務局次長,消防次長及び人事担当課長をもって充てる。
5 委員長は,選考委員会を代表し,会務を総理し,会議の議長となる。
6 委員長に事故があるとき,又は委員長が欠けたときは,あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
7 委員長及び委員が定年退職予定者の場合は,委員長が別に指名する者をもって代えることができる。
8 選考委員会の庶務は,人事担当課において処理する。
(新規再任用職員の選考)
第7条 新たに再任用職員を任用しようとするときは,選考委員会において選考を行うものとする。
(1) 退職日以前2年間における勤務実績
(2) 知識経験,技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲,職に対する適性等
(5) 常勤職員の配置状況等
(6) その他参考となる事項
(1) 法第16条各号のいずれかに該当する者
(2) 法第28条第1項各号のいずれかに該当する者
5 任命権者は,選考委員会による選考に基づき再任用職員の候補者(以下「再任用候補者」という。)を決定した場合は,定年前再任用希望職員に対し,その結果を再任用選考結果通知書(様式第2号)により通知するものとする。
6 人事担当課長は,再任用候補者の配属を予定する所属の長と協議し,当該再任用候補者の勤務時間の割り振り等を決定するものとする。
7 任命権者は,再任用候補者の配属先及び勤務時間等が決定したときは,当該再任用候補者に対し,再任用内定通知書(様式第3号)により通知するものとする。
(内定の取消し)
第8条 任命権者は,再任用候補者について,非違行為その他再任用が適当でないと認められる事由が生じたときは,前条第7項の規定による内定を取り消すことができる。
(任期の更新等)
第9条 再任用職員の任期を更新しようとするときは,選考委員会において選考を行うものとする。
4 任命権者は,選考委員会による選考に基づき任期を更新する再任用職員の候補者(以下「更新候補者」という。)を決定した場合は,再任用任期更新希望職員に対し,その結果を再任用選考結果通知書により通知するものとする。
5 人事担当課長は,更新候補者の配属を予定する所属の長と協議し,当該更新候補者の勤務時間の割り振り等を決定するものとする。
6 任命権者は,更新候補者の配属先及び勤務時間等が決定したときは,当該更新候補者に対し,再任用内定通知書により通知するものとする。
7 前項の規定による内定の通知を受けた者は,同意書を任命権者に提出しなければならない。
(再任用等の辞退の手続)
第10条 再任用候補者又は更新候補者は,再任用又は再任用の任期の更新を辞退する場合は,人事担当課長を経由して任命権者に再任用辞退届(様式第5号)を提出しなければならない。
(退職)
第11条 再任用職員の任期が満了したときは,別に通知することなく退職となる。
2 再任用職員は,任期の途中において,自己の都合により退職しようとする場合は,所属長を経由して任命権者に辞職願を提出しなければならない。
(任用の方法)
第12条 再任用職員の任用に当たっては,人事発令通知書を交付するものとする。
(人事評価)
第13条 再任用職員の人事評価については,稲敷地方広域市町村圏事務組合職員人事評価実施要綱(平成23年稲敷地方広域市町村圏事務組合訓令第2号)及び稲敷地方広域市町村圏事務組合消防本部職員人事評価実施要綱(平成23年消防本部訓令第5号)の規定に基づき行うものとする。
(制度の周知)
第14条 人事担当課長は,再任用職員の任用に当たっては,関係職員等に対して,あらかじめ制度の概要,勤務条件,再任用の手続き等を周知するものとする。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか,再任用職員の任用事務等に関し必要な事項は,任命権者が別に定める。
付則
この訓令は,平成28年4月1日から施行する。
付則(令和5年訓令第4号)抄
(施行期日)
第1条 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第8条関係)
雇用と年金の接続期間表
職員の生年月日 | 年齢 |
昭和28年4月2日から昭和30年4月1日まで (昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで) | 61歳 |
昭和30年4月2日から昭和32年4月1日まで (昭和36年4月2日から昭和38年4月1日まで) | 62歳 |
昭和32年4月2日から昭和34年4月1日まで (昭和38年4月2日から昭和40年4月1日まで) | 63歳 |
昭和34年4月2日から昭和36年4月1日まで (昭和40年4月2日から昭和42年4月1日まで) | 64歳 |
昭和36年4月2日以後 (昭和42年4月2日以後) | 65歳 |
備考 括弧書きは,特定消防職員(消防司令以下の消防職員であった者で勤続期間が25年以上あり,かつ,退職時又は60歳時点まで引き続き20年以上当該消防職員として在職していた職員)に適用する。